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掲載開始日:2015年3月11日更新日:2015年3月11日

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浄化槽の法定検査と保守点検の違いは?

法定検査は、浄化槽が正常に機能し、汚水が浄化されているかを水質検査等によって判定するもので、県が指定する検査機関((公財)宮崎県環境科学協会)による年1回の実施が義務付けられています。
保守点検は、浄化槽がいつも汚水を適切に処理できるよう、微生物の管理や浄化槽内の装置・付属機器の点検・調整等を行なうもので、知事(宮崎市では市長)の登録を受けた業者と契約することにより、契約業者が定期的に実施します。
どちらも浄化槽を適正に維持していく上で必要なものですので、必ず実施するようお願いします。

お問い合わせ

各保健所

各市町村

(公財)宮崎県環境科学協会(外部サイトへリンク)

  • 電話番号:0985-51-4331

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環境森林部環境管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-6210

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