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トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 解体工事業を営むには?
掲載開始日:2020年7月31日更新日:2022年10月18日
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建築物等の解体工事業を営むには、知事の登録又は建設業許可が必要です。
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