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掲載開始日:2019年7月25日更新日:2019年7月25日

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動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには?

第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業)を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録が必要となりますので、事前に保健所又は動物愛護センターへご相談下さい。また、飼養施設を設置して営利を目的とせず、一定数以上の動物の取扱いを行う場合には、第二種動物取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)として、届出が必要ですので、事前に保健所又は動物愛護センターへご相談下さい。

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各保健所

注意:綾町及び国富町にお住まいの方については、動物愛護センターとなります。

担当部署

衛生管理課

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福祉保健部衛生管理課 

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ファクス:0985-26-7347

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