トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 食品営業施設で使用する水の管理等について~水道水以外の水を使用する食品営業施設の営業者のみなさまへ~
掲載開始日:2025年6月27日更新日:2025年6月27日
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水道事業(いわゆる、水道水、専用水道及び簡易専用水道)により供給される水以外の水を指し、具体的には、井戸水、湧水、地下水及び飲料水供給施設から供給される水が該当します。
これらの水を食品営業施設で使用する時、または使用しようとする時は、食品衛生法施行規則第67条第5号により「飲用に適する水」の使用が求められています。
水道水以外の水を使用する食品営業施設では、営業者は次のとおり水質検査を行い、飲用に適すること、または食品製造用水の規格に合致することを確認して営業しなければなりません。
この他、清涼飲料水の製造等を行う場合は、原水や製品の成分規格があるため、水質検査を行う必要があります。こちらについては、個別に管轄の保健所にお問い合わせください。
営業許可を受け、食品営業を行う場合には、申請時に食品営業施設で使用する水の水質検査結果の添付が必要となります。水質検査に要する日数を事前に各自で検査機関から確認の上、対応をお願いします。
必要となる水質検査項目は、調理・製造する食品(食品、添加物等の規格基準で食品製造用水の使用が求められる場合、または、清涼飲料水のように規格が定められている場合など)や使用水に対する消毒装置(必要に応じて浄水装置)等装置の具備状況によって異なります。(参考)「食品製造用水」を使用することが法律等で定められている場合(PDF:26KB)
(注意1)宮崎県食品衛生法施行条例施行規則別表第2に規定する項目(PDF:306KB)
(注意2)「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1のBの5表に定める項目(外部サイトへリンク)
営業許可の継続を受け、食品営業を行う場合には、申請時に食品営業施設で使用する水の水質検査結果の添付が必要となります。水質検査に要する日数を事前に各自で検査機関から確認の上、早めに対応をお願いします。
(注意1)宮崎県食品衛生法施行条例施行規則別表第2に規定する項目(PDF:306KB)
(注意2)「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1のBの5表に定める項目(外部サイトへリンク)
(注意3)不慮の災害等により水源等が汚染された恐れがある場合は、(※1)による水質検査をその都度行うこと。その他、知事が周辺の水質検査の結果等から必要と判断した場合は、(※1)による水質検査に加え、知事が必要と認める項目について知事が指示する水質検査を行うこと。
宮崎県内の検査機関:一般財団法人宮崎県公衆衛生センター(外部サイトへリンク)
水質検査の結果、基準を満たさないことが明らかとなった場合、直ちに使用を中止するとともに、管轄の保健所にご相談ください。
なお、基準の適否に関わらず、成績書については、1年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、当該期間)保存してください。
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福祉保健部衛生管理課
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