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掲載開始日:2025年6月27日更新日:2025年6月27日

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食品営業施設で使用する水の管理等について~水道水以外の水を使用する食品営業施設の営業者のみなさまへ~

1.水道以外の水とは

水道事業(いわゆる、水道水、専用水道及び簡易専用水道)により供給される水以外の水を指し、具体的には、井戸水、湧水、地下水及び飲料水供給施設から供給される水が該当します。

これらの水を食品営業施設で使用する時、または使用しようとする時は、食品衛生法施行規則第67条第5号により「飲用に適する水」の使用が求められています。

2.水質検査の実施について

水道水以外の水を使用する食品営業施設では、営業者は次のとおり水質検査を行い、飲用に適すること、または食品製造用水の規格に合致することを確認して営業しなければなりません。

この他、清涼飲料水の製造等を行う場合は、原水や製品の成分規格があるため、水質検査を行う必要があります。こちらについては、個別に管轄の保健所にお問い合わせください。

水質検査のタイミングや項目

1.営業許可申請時

営業許可を受け、食品営業を行う場合には、申請時に食品営業施設で使用する水の水質検査結果の添付が必要となります。水質検査に要する日数を事前に各自で検査機関から確認の上、対応をお願いします。

必要となる水質検査項目は、調理・製造する食品(食品、添加物等の規格基準で食品製造用水の使用が求められる場合、または、清涼飲料水のように規格が定められている場合など)や使用水に対する消毒装置(必要に応じて浄水装置)等装置の具備状況によって異なります。(参考)「食品製造用水」を使用することが法律等で定められている場合(PDF:26KB)

  • ア.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えている場合→11項目(注意1)
  • イ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えている場合→11項目(注意1)
  • ウ.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えていない場合→26項目(注意2)
  • エ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えていない場合→26項目(注意2)

(注意1)宮崎県食品衛生法施行条例施行規則別表第2に規定する項目(PDF:306KB)

(注意2)「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1のBの5表に定める項目(外部サイトへリンク)

2.営業許可継続申請前

営業許可の継続を受け、食品営業を行う場合には、申請時に食品営業施設で使用する水の水質検査結果の添付が必要となります。水質検査に要する日数を事前に各自で検査機関から確認の上、早めに対応をお願いします。

  • ア.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えている場合→11項目(注意1)
  • イ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えている場合→11項目(注意1)
  • ウ.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えていない場合→26項目(注意2)
  • エ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えていない場合→11項目(注意1)

(注意1)宮崎県食品衛生法施行条例施行規則別表第2に規定する項目(PDF:306KB)

(注意2)「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1のBの5表に定める項目(外部サイトへリンク)

3.営業許可期間中の頻度

  • ア.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えている場合→年1回以上(注意3)
  • イ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えている場合→年1回以上(注意3)
  • ウ.食品製造用水の使用の定めがあり、消毒装置等装置を備えていない場合→年1回以上(注意3)
  • エ.食品製造用水の使用の定めがなく、消毒装置等装置を備えていない場合→年2回以上(注意3)

(注意3)不慮の災害等により水源等が汚染された恐れがある場合は、(※1)による水質検査をその都度行うこと。その他、知事が周辺の水質検査の結果等から必要と判断した場合は、(※1)による水質検査に加え、知事が必要と認める項目について知事が指示する水質検査を行うこと。

水質検査の方法

  • ア.水質検査機関として厚生労働大臣が指定する検査機関に対して、水質検査の受付方法や採水容器、日程、検査に要する期間、費用等を確認してください。
  • イ.検査機関から案内のあった日程で、食品営業施設の施設内給水栓から検査機関が準備した採水容器に水を採水してください。
  • ウ.容器に採取した水を、検査機関から案内された方法で検査機関窓口や取次ぎ窓口へ搬送してください。その他留意事項については、検査機関からの案内に従ってください。

(参考)検査機関/環境省(外部サイトへリンク)

宮崎県内の検査機関:一般財団法人宮崎県公衆衛生センター(外部サイトへリンク)

検査結果に伴う対応

水質検査の結果、基準を満たさないことが明らかとなった場合、直ちに使用を中止するとともに、管轄の保健所にご相談ください。

なお、基準の適否に関わらず、成績書については、1年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、当該期間)保存してください。

3.使用水の日常的な管理等について

  1. 消毒装置及び必要に応じて浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。この場合において、食品又は添加物の製造において不具合が生じることその他のやむを得ない理由により消毒装置及び所要の浄水装置を備えることができないときは、規則で定める水質検査を行うこと。
  2. 飲用に適する水を使用する場合で殺菌装置又は浄水装置を設置している場合には、装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、その結果を記録すること。
  3. 飲用に適する水を使用する場合、日々の営業の開始前に「色・濁り・におい・異物」や「残留塩素濃度」を確認し、その結果を記録すること。
  4. 飲用に適する水を使用する場合で殺菌装置又は浄水装置を設置している場合には、装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、その結果を記録すること。
  5. 貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。
  6. 貯水槽を使用する場合は、貯水槽を定期的に清掃し、清潔に保つこと。
  7. 食品に直接触れる氷は、水道水、専用水道、簡易専用水道又は飲用に適する水から作ること。また、氷は衛生的に取り扱い、保存すること。

お問い合わせ

各保健所

  • 連絡先などは「県内の保健所」のページをご覧下さい。
  • 直接窓口にお越しいただいても対応可能ですが、新規店舗の確認検査や緊急対応等で担当職員が不在にすることがありますので、あらかじめお電話をいただけますと比較的スムーズな案内が可能です。

担当部署

衛生管理課

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp