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掲載開始日:2021年11月4日更新日:2022年10月19日
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公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)を設立するには、法務局にて、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行なった後、知事の公益認定が必要となります。
総務部総務課法制担当
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