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掲載開始日:2023年8月25日更新日:2024年3月25日

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高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について

このページは私立高等学校等の高等学校等就学支援金に関する情報を掲載しています。県立高等学校授業料については、高校教育課のページを御確認ください。

お知らせ

令和5年4月1日より、家計が急変した世帯への授業料支援制度が新設されました。(家計急変支援制度

保護者の方へのお願い

高等学校等就学支援金は、保護者等の市町村民税の課税標準額等による算定基準額に基づき、受給資格の認定や就学支援金の額の決定をしています。
このため、次の3点の御協力をお願いいたします。

  • 収入の修正申告や税額の更正があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。

税務署から発出される更正通知書や市役所から発出される地方住民税額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に当該事実の申出があった場合は、遡って申請・届出等があったとみなすことができますが、15日を超えて申出があった場合は遡って申請・届出等があったとみなすことができません
就学支援金の審査中(結果待ち)の場合であっても、税の更正等があった場合は、速やかに(就学支援金の審査結果を待たずに)学校又は県に御連絡をお願いします。

  • 離婚や死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。
  • 無収入の場合も住民税の申告が必要です。無申告の場合、支給ができないおそれがありますので、事前に住民税の申告をお願いします。

【宮崎県お問い合わせ先】私立高校:みやざき文化振興課(0985)26-7118

高等学校等就学支援金(私立高等学校等)の概要

高等学校等就学支援金制度は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

対象校

高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるものが対象となります。

対象者

対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。

  • 日本国内に住所を有しない者
  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者
  • 高等学校等に在学した期間が通算して36月(高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校(高等課程・一般課程)の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者
  • 所得制限基準に該当する者

支給額

支給額は保護者等の所得に応じて異なります。

就学支援金の支給額の判断基準となる者について

就学支援金の支給額の判断基準となる者(このページで「保護者等」といいます。)の判定フローは次のとおりです。

保護者等の判断フロー図

算定方法

支給額は、保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額(注)」を合計した額が、次のどの区分に該当するかで判定します。
(注)保護者の課税地が政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除額」に4分の3を乗じます。

加算あり<154,500円≦加算なし<304,200円≦所得制限

区分

 

支給限度額

全日制

定時制

通信制

(定額授業料)

通信制

(単位制授業料)

加算あり 33,000円/月 33,000円/月 24,750円/月 12,030円/単位
加算なし 9,900円/月 9,900円/月 9,900円/月 4,812円/単位
所得制限 0円 0円 0円 0円
  • 学校への納付額が支給限度額を下回る場合、納付額が上限額となります。
  • 就学支援金の支給は、支給対象高等学校等の設置者が、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることをもって行われますので、保護者等の口座にお金が振り込まれることはありません。

申請方法

入学時及び毎年7月頃に、在学する高校等から案内があります。
学校の案内に従って申請してください。

家計急変支援制度

通常、就学支援金の支給額は、前年又は前々年の所得により判定しますが、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、授業料を支援する制度です。

家計急変事由が発生した場合、速やかに学校に相談してください。原則、申請月により支給月が決まりますので、できるだけ早く相談してください。

文部科学省リーフレット(PDF:759KB)

主な要件

<主な要件>対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少

  • 家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要です。
  • 入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となります。
  • 再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出る必要があります。
  • 世帯年収約590万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。

家計急変事由

家計急変の対象となる具体的な事由として、主なものは次のとおりです。

  • 負傷・疾病による療養のため勤務できないこと(その後90日以上就労困難)
  • 自己の責めに帰することのできない理由による離職
    • (例)
      • 会社都合の解雇
      • 正当な理由のある自己都合退職(倒産状態の会社を離職、妊娠出産育児、父母の扶養、親族の常時看護等による離職等)
        注意:雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであれば家計急変の対象となります。
  • 被災により就労困難等となった場合

被雇用者以外の個人事業主等や会社役員についても対象となります。
自己の責めに帰する理由による自己都合退職、定年退職等は対象外です。
保護者等の死亡、離婚は家計急変支援制度の対象となりませんが、保護者等変更を行うことにより、通常の就学支援金の対象となる場合があります。

高等学校等就学支援金制度に関するQ&A

文部科学省のホームページに「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」が記載されています。

高等学校等就学支援金制度に関するQ&A:文部科学省HPへ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp