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掲載開始日:2021年6月24日更新日:2024年1月4日

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宮崎県私立高等学校等奨学給付金について

宮崎県では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して、「奨学給付金(奨学のための給付金)」を給付します。

この給付金は返還の必要はありません。

1.給付区分と対象要件

給付の区分は次のとおりです。(注)専攻科の場合「保護者等」とあるのは「生計維持者」と読み替えてください。

区分

概要

定期給付

基準日(当該年度の7月1日現在)において、下記の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。

新入生に対する一部早期給付

特に負担の大きい新入生に対して、給付年額のうち4分の1(4~6月分に相当する額)について、4月1日現在の状況に基づき判定し、早期に給付します。
なお、残額分を申請される場合、7月~翌年3月分相当額については7月1日現在の状況に基づき判定しますので、再度申請書の提出が必要になります。

家計急変

家計急変(一定の事由によるものに限る。以下、同じ。)により保護者等の収入が減少し、来年度は非課税になるであろうと推定される世帯(生活保護受給世帯を除く)を対象に給付します。

それぞれの区分において、以下の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。

  • (1)私立高等学校(高等学校専攻科、専修学校等の就学支援金対象校を含む)に在学している者
  • (2)保護者等が宮崎県内に住所を有する者
  • (3)保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に属している者(生活保護受給世帯を含む。両親が保護者である場合、父母両方が非課税である必要があります。)
    または、家計急変により保護者等の収入が減少し、来年度は非課税になるであろうと推定される世帯(非課税世帯に相当)と認められる世帯に属している者

なお、次に該当する場合は上記(1)~(3)に関わらず、支給対象とはなりません。

  • 高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、児童福祉法による措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている場合。
  • 生徒が3年(定時制の課程及び通信制の課程においては4年)を超えて在学している場合。
  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了している場合(私立高等学校専攻科の生徒を除く。)。

対象者の確認は対象要件確認シート(PDF:277KB)をご覧ください。

注意:国公立高等学校等に在学中の方は、宮崎県教育庁高校教育課(電話:0985-26-7237)にお問い合わせください。

注意:保護者等が他県にお住まいの方は、以下のお問い合わせ先に確認してください。

2.給付額(生徒1人あたり)

区分

給付額
年額 一部早期給付
生活保護(生業扶助) 52,600円 13,150円

住民税所得割非課税
(家計急変を含む)

全日制
定時制
第1子 137,600円 34,400円
第2子以降 152,000円 38,000円
通信制 52,100円 13,025円
専攻科 52,100円 13,025円

<注意>

  • 家計急変世帯への支援の場合、7月以降に家計が急変した場合は申請月の翌月から翌年3月までの月数に応じた額となります。
  • 「第1子」及び「第2子以降」の区分は、高校生等奨学給付金(世帯構成別)(PDF:208KB)を確認してください。

3.申請手続き(該当者は毎年、申請が必要になります。)

宮崎県内の私立高等学校等に在学中の方

各学校から申請書類等を配布します。
給付金を申請する方は、各校の定める期日までに必要書類をそろえて、学校へ提出してください。

県外の私立高等学校等に在学中の方

宮崎県外の高等学校等に通学されている方はこちらをご確認ください。

令和5年度分申請〆切は、

  • 定期給付
    令和5年7月1日(土曜日)~令和5年10月31日(火曜日)【必着】
  • 新入生に対する一部早期給付
    令和5年9月29日(金曜日)【必着】
  • 家計急変世帯への支援
    令和6年1月31日(水曜日)【必着】

以下の必要書類をみやざき文化振興課へ直接、提出してください。

全員必要になるもの

  1. 私立高等学校等奨学給付金給付申請書
    以下の3種類の申請書から該当するものに記入し、ご提出ください。
  2. 口座振込先申出書

世帯類型等に応じて必要になるもの

生活保護(生業扶助)受給世帯に該当
  1. 生業扶助を受給していることを証明する書類(生活保護受給証明書)
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯に該当(定期給付、早期給付)
  1. 扶養関係が証明できる書類(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合)
    • (1)健康保険証の写し
      • 注意:被扶養者の記号、番号は必ず黒塗りにしてください。
        • 保険証がない場合:被扶養者(兄弟姉妹)の記載がある住民票
    • (2)扶養申立書(様式1-3)
  2. 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税であることを証する書類
  3. 専攻科の生徒(2年生)のみ
家計急変世帯に該当(課税世帯対象)
  • (1)家計急変理由確認書類
    • 勤務先の経営悪化、解雇等の場合…離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書など
      注意:ここでいう解雇には、重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)は含みません。
    • 自ら経営する会社等の経営悪化、倒産等の場合…破産宣告通知書、廃業等届出など
    • 災害被災者の場合…罹災証明書など
    • 傷病等の場合…診断書等
  • !注意!:家計急変の対象にならない事例
    離婚、両親のうち片方の親権者の死亡、正当な理由のない自己都合退職、定年退職等
  • (2)所得の状況が確認できる書類(保護者全員分)

県外学校在学者のみに必要になるもの

  • (1)在学証明書(様式1-7)
    在学証明書は下記様式か学校が作成する様式のいずれかを提出してください。
    注意:学校に在学証明書の発行を依頼する際は、早期給付であれば令和5年4月1日時点、定期給付、家計急変であれば令和5年7月1日時点での在学を証明するようお伝えください。
  • 在学証明書(様式1-7)(PDF:176KB)

4.給付について

申請状況及び給付日等に関するお問い合わせは、個人情報保護の観点から、申請者本人からの御連絡に限りお答えいたします。(配偶者やご家族からのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

宮崎県内の私立高等学校等に在学中の方

学校納入金との相殺又は申請者の口座へ振込みを行います。

県外の私立高等学校等に在学中の方

申請者の口座へ振込みを行います。

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お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp