掲載開始日:2020年6月8日更新日:2025年11月21日
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土砂災害は、全国各地で毎年発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
特に平成11年6月に広島県で発生した災害は、土砂災害件数325件、死者24名という大被害をもたらしました。
この大災害を契機として土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)がつくられ、平成13年4月に施行されました。
土砂災害危険箇所を対策工事(ハード対策)により、安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用がかかることから、対策工事とあわせて危険な箇所での建築物の立地を抑制したり、避難体制づくりを行なうなどの対策(ソフト対策)を推進しようとするものです。
地図をベースとして、現地の地形、対策施設の整備状況、土地の利用状況を調査し、図上で土砂災害のおそれのある区域をおおよそ設定します。さらに、現地調査を行なった上で、土砂災害の危険度に応じて土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に分けて区域の設定を行います。
土砂災害から生命を守るため、市町村等により災害情報の伝達や避難が早くできるようにハザードマップの作成などの警戒避難体制の整備が図られます。
不動産取引において、宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
注意:なお、未指定の場合でも、基礎調査の結果について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法第47条第1号に違反する場合があります。
自己用以外の住宅並びに社会福祉施設、幼稚園、病院等の要配慮者利用施設の建築のための開発行為(特定開発行為)は、知事の許可が必要になります。
居室を有する建築物は、土砂災害時に想定される土砂の移動・堆積の力に耐えられるよう、構造が規制されます。
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、県知事より移転等の勧告がなされます。
基礎調査の対象箇所は、地形要因(がけの傾斜や高さ、渓流の勾配等)及び土地利用状況から、土石流、がけ崩れ及び地すべりによる人的被害の発生する可能性がある箇所となっており、宮崎県においては、平成9年度から平成13年度にかけてそのような箇所を調査し、土砂災害危険箇所として定めています。
現在行なっている基礎調査では、土砂災害危険箇所を中心に調査を行なっていますが、調査の過程で新たに見つかった危険箇所も同時に調査を行なっています。
土砂災害警戒区域等は、地形地物の変化状況によっては区域変更や解除の可能性があります。
イエローゾーンは、地形要因に基づき区域指定が行われるため、土砂災害の対策施設が設置されたとしても、地形に変化がない限り、区域の変更・解除は行われません。
一方、レッドゾーンは、流出する土砂の移動や堆積の力から範囲が決定されるため、対策工事等が施工された場合には、区域の縮小や解除が行われます。
基礎調査終了後、その結果を市町村に通知し、説明会を開催するなどの方法でお知らせします。
その後、市町村長の意見を聴いた上で、土砂災害警戒区域等の指定を行います。
意見は説明会の場において聞かせていただくことができますが、土砂災害警戒区域等の範囲については、法で定める地形上の基準により客観的に定まるものですので、この意見により区域を変更することはありません。
基礎調査は、過去の災害実績をもとに、一定の地形的要因(がけの傾斜や高さ、渓流の勾配等)を有する箇所を対象として調査しています。
調査箇所の要件よりも低く緩やかながけや渓流では、土砂災害の発生する危険性は相対的に低いと思われますが、大雨等により、指定されていない区域でも災害が起きる場合があります。
土砂災害警戒区域等に指定されていないがけや渓流でも、大雨の時などは近づかないようにしてください。
指定の目的は、住民の生命・身体を守るため、警戒避難体制の整備や特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制などのソフト対策を行なうものです。
対策工事については、多大な費用と時間を必要とすることから、危険性や緊急性、保全対象の重要性などの観点から優先度を決めて実施していくもので、指定の目的とは異なります。ただし、基礎調査や指定の状況が、対策工事を検討する際の判断要素の一つとなってきます。
レッドゾーン内に居住されている場合でも、そのまま居住することが可能です。
しかし、レッドゾーンの指定後に、建替や増改築を行なう際は、建築確認を受ける必要や、建築確認が不要でも建物を強くする等の構造規制がかかる場合があります。
下記の所在地を所管する土木事務所または西臼杵支庁へお問い合わせください。
お問い合わせ先一覧表
| 事務所名 | 電話 | 所管する地域 |
|---|---|---|
| 宮崎土木事務所 | 0985-26-7285 | 宮崎市(高岡町を除く) |
| 日南土木事務所 | 0987-23-4661 |
日南市 |
| 串間土木事務所 | 0987-72-0134 | 串間市 |
| 都城土木事務所 | 0986-23-4512 | 都城市、三股町 |
| 小林土木事務所 | 0984-23-5165 | 小林市、えびの市、高原町 |
| 高岡土木事務所 | 0985-82-1155 | 宮崎市高岡町、国富町、綾町 |
| 西都土木事務所 | 0983-43-2221 | 西都市、西米良村、椎葉村大河内 |
| 高鍋土木事務所 | 0983-23-0001 |
高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町 |
| 日向土木事務所 | 0982-52-4171 | 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村(大河内を除く)、美郷町 |
| 延岡土木事務所 | 0982-21-6143 | 延岡市 |
| 西臼杵支庁 | 0982-72-2181 | 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
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県土整備部砂防課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7187
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