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掲載開始日:更新日:2023年10月4日

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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関して

1.避難確保計画について

土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されたことにより、土砂災害警戒区域内の、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が「義務」となりました。また、令和3年7月15日の同法改正により、避難の実効性確保のため、避難訓練の報告が義務づけられました。

避難確保計画とは、土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

注意:改正された土砂災害防止法の内容や留意事項等については、以下のページをご覧ください。

2.避難確保計画作成の手引き等

国土交通省において、要配慮者利用施設の管理者等があらかじめ理解しておくべき土砂災害に関する特徴や避難確保計画に記載するべき事項等が記載された手引きが作成されています。

避難確保計画作成の参考としてください。

また、厚生労働省及び国土交通省において、水防法又は土砂災害防止法に基づき地域防災計画に記載された各要配慮者利用施設を所管する地方公共団体向けに、避難計画点検マニュアルが作成されています。

これは、地域防災計画に記載された各要配慮者利用施設の管理者等が作成した「非常災害対策計画(介護保険法等や関連する通知等に基づき作成された非常災害に関する具体的な計画)」の内容が、避難確保計画として水防法又は土砂災害防止法上の規定を満たし、当該施設において要配慮者を確実に避難させられることを、計画提出時や定期監査時等において地方公共団体が確認する際の着眼点をまとめたものです。

3.要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集について

避難確保計画の作成が義務づけられている施設や浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する施設の管理者が、非常災害対策計画を作成する際に参考となるように取りまとめられたものです。

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お問い合わせ

県土整備部砂防課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-9981

メールアドレス:sabo@pref.miyazaki.lg.jp