掲載開始日:2021年2月5日更新日:2024年5月13日

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評価機関

評価機関情報

認証要件

評価機関になるためには、宮崎県福祉サービス第三者評価機関認証要領に定める要件を満たしていなければなりません。認証の要件は次のとおりです。なお、認証の有効期間は3年間です。

  1. 法人格を有すること。
  2. 福祉サービスを提供していないこと。
  3. 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること。
    1. 組織運営管理業務の3年以上経験者等
    2. 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で当該業務の3年以上経験者等
  4. 評価調査者は、県が実施する評価調査者養成研修を修了していること。
  5. 評価調査者に対して定期的な研修機会を確保すること。
  6. 事業内容に関する透明性を確保するために規程等を整備し、公開すること。
  7. 第三者評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
  8. 県で定められた第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱いを満たすこと。
  9. 第三者評価の適正な事業実施が可能と認められること。
  10. 県又は他の都道府県推進組織から認証を取り消された法人は、その取消の日から5年を経過していること。

認証までの流れ

評価機関としての認証を受けようとする者は、宮崎県知事あてに申請書を提出します。
認証決定までには、次に掲げる段階を経なければなりません。

  • 申請書提出
    次に
  • 書面審査
    認証要件を満たしているかどうか提出された書類の審査を行います。
    次に
  • 実地審査(試験評価)
    適正な事業実施が可能かどうか、県の指定する事業所の評価(試験評価)を行い、評価結果を提出していただきます。
    次に
  • 推進委員会ヒアリング
    次に
  • 認証・不認証の決定

評価機関が遵守すべき事項

評価機関が評価業務を実施するに当たっては、次の事項を遵守しなければなりません。

  1. 評価機関となる法人の役員及び会員等が福祉サービス事業の経営者又は従事者である場合は、当該サービス事業者の評価を行わないこと。
    ただし、評価結果の決定に当たって、外部の有識者で構成する第三者性を有した評価委員会を設置し、評価結果についてあらかじめ当該委員会の承認を得ることが確保される場合は、この限りでない。
  2. 評価機関が関係する事業者の評価を行わないこと。
  3. 所属する評価調査者に、次に該当する福祉サービス事業者の評価を行わせないこと。
    • ア.評価調査者自ら所属等で関係する事業者
    • イ.評価調査者自ら業務等で関係する事業者
  4. 所属する評価調査者が、県内の福祉サービス提供法人の役員又は施設の長である場合には、同種別事業者の評価を行わせないこと。
  5. 一件の第三者評価に2人以上(経営分野、福祉・保健・医療分野の双方を含む)の評価調査者が一貫してあたること。

認証の取消

認証機関として認証された後、次に該当する事由が生じた場合、認証が取り消されます。

  1. 認証要件のいずれか一つが欠けた場合
  2. 評価機関が遵守すべき事項を遵守しなかった場合
  3. 一定期間(おおむね2年間)事業実績がない場合
  4. 県に対する定期的な事業報告又は県への協力を行わない場合
  5. 不正な行為が行われた場合
    • 価の信頼性を損なうような評価を行なうこと。
    • 価をした事業者から評価料金とは別に金品を受けること。
    • 秘義務に違反すること。
    • ービス利用者や事業者の人権を侵害すること。
    • 価契約を破る行為を行なうこと。
    • 令に違反すること。
    • の他社会通念上不正な行為と認められる行為

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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課法人指導・援護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7346

メールアドレス:shidoukansa-engo@pref.miyazaki.lg.jp