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掲載開始日:2022年3月23日更新日:2024年6月11日

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社会福祉連携推進法人制度

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

社会福祉連携推進法人に係る関係法令及び通知等

認定・運営関係

社会福祉連携推進法人の認定を受けるには、一般社団法人として設立した上、認定所轄庁に対し社会福祉連携推進認定の申請をすることとなっています。

市域のみで事業を行う場合は市の社会福祉法人担当課あて、県内の複数の自治体で事業を行う場合は県指導監査・援護課まで御相談ください。

会計関係

指導監査

資料名 PDFファイル Excelファイル

社会福祉連携推進法人

セルフチェックリスト

(PDF:548KB) (エクセル:357KB)

その他


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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課法人指導・援護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7346

メールアドレス:shidoukansa-engo@pref.miyazaki.lg.jp