掲載開始日:2023年3月22日更新日:2026年7月6日
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獣医療法(平成4年法律第46号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき令和12年度を目標年度とする「宮崎県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定したので、同条第4項の規定に基づき公表します。
第1総論1計画の基本的な考え方
第2診療施設の整備及び獣医師の確保に関する基本目標
第3診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する方針
第4診療上必要な技術研修の実施その他獣医療に関する技術の向上に関する方針
第5その他獣医療を提供する体制の整備に関する事項
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農政水産部畜産局 家畜防疫対策課
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