掲載開始日:2025年7月22日更新日:2025年7月22日
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障がい児福祉サービスの供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう、対象となる障がい児福祉サービスの新規指定(サービス追加・定員増加を含む)を抑制し、質の高いサービスを確保することを目的に、総量規制を実施いたします。
ただし、以下の場合には市町村からの意見書を徴し、新規開設(サービス追加・定員増加)の必要性を判断した上で、指定の如何を決定します。
宮崎東諸県(宮崎市、綾町、国富町)
注意:宮崎市の総量規制については、指定を行う宮崎市で実施
都城北諸県(都城市、三股町)
日南串間(日南市、串間市)
日向入郷(日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村)
宮崎県北部(延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
第7期宮崎県障がい福祉計画(第3期宮崎県障がい児福祉計画)における児童発達支援の必要な見込み量(計画数)に対して、児童発達支援事業所における利用定員数が上回っているため。
【都城北諸県】
サービス種別 |
計画数(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
444 |
580 |
+136 |
放課後等デイサービス |
879 |
710 |
-169 |
【宮崎東諸県】
サービス種別 |
計画数(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
297 |
373 |
+76 |
放課後等デイサービス |
1,493 |
1095 |
-398 |
【日南串間】
サービス種別 |
計画数(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
93 |
100 |
+7 |
放課後等デイサービス |
175 |
160 |
-15 |
【西諸県】
サービス種別 |
計画(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
229 |
142 |
-87 |
放課後等デイサービス |
336 |
215 |
-121 |
【西都児湯】
サービス種別 |
計画(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
160 |
155 |
-5 |
放課後等デイサービス |
334 |
275 |
-59 |
【日向入郷】
サービス種別 |
計画(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
65 |
116 |
+51 |
放課後等デイサービス |
138 |
111 |
-27 |
【宮崎県北部】
サービス種別 |
計画(令和7年度) |
利用定員(令和7年7月1日) |
比較 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
120 |
132 |
+12 |
放課後等デイサービス |
318 |
296 |
-22 |
注意:総量規制の対象外となる事業所は、令和7年7月31日(木曜日)までに県との事前協議が終了し、令和7年8月15日(金曜日)までに指定の申請を行い、令和7年9月30日(火曜日)までに新規開設・サービスの追加・定員の増加をする事業所とします。
≪児童福祉法≫
第21条の5の15
(中略)
2放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障がい児通所支援(以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障がい児通所支援」という。)に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障がい児通所支援の量を定めてするものとする。
(中略)
5都道府県知事は、特定障がい児通所支援につき、第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障がい児通所支援事業所の所在地を含む区域(第33条の22第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障がい児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障がい児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第21条の5の3第1項の指定をしないことができる。
福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2690
ファクス:0985-26-7340