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掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

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平成14年商業統計調査結果(確報)<集計項目及び用語の説明>

2.集計項目及び用語の説明

(1)事業所

事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として、次の条件を備えているものをいいます。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所(一区画)を占めて行われていること
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

その中で、商業統計調査の対象事業所のことを商業事業所(=店舗)といいます。

商業事業所とは、原則として、「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれるものをいいます。

(2)卸売業

主として、次の業務を行う事業所をいいます。

  1. 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの
  2. 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に商品を販売するもの
  3. 製造業の会社が、別の場所に経営している自己製品の卸売事業所
  4. 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
  5. 主として、手数料を得て他の事業所のために、商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商・仲立業)

(3)小売業

主として、次の業務を行う事業所をいいます。

  1. 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売するもの
  2. 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
  3. 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)
    (例:菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局等)
  4. ガソリンスタンド
  5. 主として、無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売事業所)で、主として、個人又は家庭用消費者に販売する事業所

(4)従業者

平成14年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者(期間を定めずに若しくは1を超える期間を定めて雇用している人、また、平成14年4月、5月にそれぞれ18日以上雇用している人を含む。)をいいます。

(5)パート・アルバイト等の8時間換算雇用者数

常用雇用者のうちパート・アルバイト等の従業者数を平均的な一日当たりの労働時間である8時間に換算します(換算値は切り上げて計算します。)。

(6)年間商品販売額

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の年間商品販売額をいいます。

(7)その他の収入額

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の修理料、仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額等、商品販売額以外の他の事業による収入額を合計したものをいいます。

(8)年間商品販売額の販売方法別割合

  1. 現金販売(小切手、商品券、プリペイドカード等による販売も含めます。)
  2. クレジットカードによる販売
  3. 掛売・その他(「クレジットカードによる販売」以外の信用販売をいいます。また、新聞、牛乳の月極販売もここに含めます。)

(9)商品手持額

平成14年3月末日現在に、販売の目的で保有しているすべての手持商品(製造小売の場合は原材料、半製品を含む。)の金額をいいます。なお、商品手持額の評価は、原則として仕入れた際の原価によります。

(10)売場面積(小売業のみ)

商品を販売するために、実際に使用する売場の延床面積をいいます。

ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、建具小売業、新聞小売業及びガソリンスタンドは除きます。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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