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掲載開始日:2026年5月22日更新日:2026年5月22日

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【薬局分】賃上げ・物価上昇に対する医療機関等支援事業(医療・介護等支援パッケージ)の支給・申請について

有床・無床診療所(歯科含む)、保険薬局、訪問看護ステーションに対して、賃上げ・物価上昇に係る給付金等を支給します。

細は、厚生労働省から示されている実施要綱(PDF:269KB)リーフレット(賃上げ支援事業)(PDF:874KB)及び賃上げ・物価上昇支援事業Q&A(第1版)(PDF:511KB)をご確認ください。

1上げ支援事業

療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

補助事業の対象

  • 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
  • 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設

ースアップ評価料については、九州厚生局にお問い合わせください。

給付金の支給額

  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70,000円

(注)所属する同一グループ内の保険薬局の数については、厚生(支)局へ届出を行なっている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となります。

留意点

  • 賃上げ支援事業では、補助金を賃金改善に活用したことを確認するため、令和8年8月1日までに「賃上げ実績報告書」を提出していただきます。確認の結果、補助金の全部又は一部が賃金改善に充てられていない場合は、交付額を減額の上、返還を求めます。
  • このほかの留意点については、医療分野における処遇改善や物価高騰に対する支援についてを必ずご確認ください。

2価支援事業

療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。

給付金の支給額

  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×85,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×75,000円
  • 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×50,000円

(注)所属する同一グループ内の保険薬局の数については、厚生(支)局へ届出を行なっている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となります。

留意点

  • 本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
  • 賃上げ支援事業と異なり、本事業は給付金の使途の制限はありません。

支給申請・支払等について

申請期間・方法

  • 申請期間:令和8年5月20日(水曜日)から令和8年6月19日(金曜日)まで(当日消印有効)
  • 申請方法:郵送による申請

支払時期

6月から7月頃

(注)手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は以下のとおりです。

通帳への表示:ミヤケンヤクムカンセンショウタイサクカ

(注)上記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

申請書類

以下の書類の提出が必要です。

  • 支給申請書兼請求書(様式第1号(第4条関係))
  • 診療所等賃上げ支援事業申請書(別紙様式第1号(薬局))
  • 診療所等物価支援事業申請書兼実績報告書(別紙様式第2号(薬局))
  • 振込口座情報がわかる通帳の写し(参考)口座情報貼付紙(PDF:42KB)
  • 委任状(別紙様式第3号)

(注)請求書には添付書類として振込先口座情報が分かる通帳の写しが必要です。A4サイズで提出してください。

また、申請者と口座名義人が異なる場合は委任状(別記様式第3号)の提出が必要です。

申請様式

申請者と口座名義人が同一でない場合

申請書の送付先及び問い合わせ先

〒880-0813

宮崎市丸島町2-5

一般社団法人宮崎県薬剤師会宛

電話番号:0985-26-7755

その他留意事項

  • 県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付要綱(PDF:88KB)も併せて御確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp