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掲載開始日:2021年5月11日更新日:2025年4月1日
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元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った方などに課税されます。
流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。
以下の項目をクリックすると該当先へジャンプします。 | |
納める方 | 不正軽油に関する罰則 |
納める額 | 地方税ポータルシステム(eLTAX)での電子申告・納付 |
免税軽油について | 特約業者が提出すべき納入申告書等について |
申告と納税 | 申告書等の提出・お問合せ先 |
混和軽油の販売などに対する課税 |
元売業者とは・・・軽油を製造する業者、軽油を輸入する業者または軽油を販売する業者で、法の規定により総務大臣が指定したものをいいます。
特約業者とは・・・元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、法の規定により知事が指定したものをいいます。
引き取った軽油の量(キロリットル)×税率32,100円
1リットルあたりでは32円10銭となります。
なお、平成22年度税制改正により、指標となるガソリン価格が一定の価格水準を持続的に上回る場合、本則税率を上回る部分の課税を停止する措置が講じられていますが、東日本大震災に対する税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)」が平成23年4月27日に公布されたことに伴い、同日より別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされています。
船舶・鉄道・軌道車両・農業・林業等の動力源の用途に使用される軽油は免税となります。
免税となる軽油(以下「免税軽油」といいます。)を使用しようとする人は、あらかじめ管轄の県税・総務事務所長に申請し、免税軽油使用者証の交付を受けなければなりません。
詳しくは、軽油引取税の免税制度についてのページをご確認ください。
元売業者又は特約業者が、軽油の納入地の所在する都道府県に、毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。
ただし、元売業者・特約業者以外の者が軽油を輸入した場合は、その輸入許可のときまでに申告して納めます。
軽油に重油や灯油、BDF(バイオディーゼル燃料)などを混ぜた混和軽油等を販売・消費した場合や、重油や灯油などを自動車の燃料として販売・消費した場合は、販売・消費した人に、その販売量や消費量に対して軽油引取税が課税されます。
軽油に重油や灯油等を混ぜるときや、重油や灯油等を自動車燃料として販売・消費する場合には、事前に承認が必要です。
これらの承認を受けなかった場合は、軽油に灯油等を混ぜた混和軽油等や自動車の燃料として販売・消費した灯油等の中に課税済みの軽油等が含まれていた場合でも、その全量が課税対象となります。
なお、軽油に重油や灯油等を混和した場合の識別を容易にするため、灯油及び重油にはあらかじめ識別剤が添加されています。
環境汚染や不法投棄など様々な被害のもととなる不正軽油は、悪質な脱税行為であり、かつ重大な犯罪行為です。
不正軽油に関わった場合には、重い罰則が適用されます。
作為内容 | 罰則 |
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不正軽油製造者への材料、薬品等の提供・運搬 |
7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又は併科 |
不正軽油の製造 |
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 |
軽油引取税の脱税 |
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 |
不正軽油の運搬・保管、購入・販売 |
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科 |
令和6年10月28日より、eLTAXでの軽油引取税の電子申告・納付が可能となりました。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書(申請書)で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で手続きをしていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。
詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページのPCdesk_Next特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特約業者の軽油引取税申告書及び報告書提出に係るチャート図(PDF:40KB)
使用頻度の高いものを選んで掲載しています。
掲載していない様式については、宮崎県税・総務事務所課税第一課(電話番号:0985-26-7274)にお問い合わせください。
様式 |
説明 |
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軽油引取税納付申告書 (第16号の12様式) |
特別徴収義務者による自己消費量の申告、また免税軽油の譲渡・用途外消費があった場合などに使用 | |
軽油引取税納入申告書 (第16号の10様式) |
第16号の10様式別表の明細合計を記載した申告書の鏡。 納付すべき軽油引取税額がない場合であっても、提出が必要 |
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軽油の納入数量明細書 (第16号の10様式別表) |
特別徴収義務者が現実の納入(物流)を伴う引渡しを行なった納入地ごとに「氏名又は名称」「納入地」「納入数量」を記載(15枚目まで対応) | |
免税証集計表 | 軽油引取税納入申告書の(オ)欄(免税証による課税免除)の内訳表 | |
軽油引取税の納入申告書の(エ)欄の数量を証する書類 | 軽油引取税の納入申告書の(エ)欄の数量(課税済軽油)の承認に必要 | |
軽油引取税徴収猶予申請書 (様式第191号) |
軽油引取税の徴収猶予を申請する際に使用。納期限から起算して最長2か月まで | |
納付・納入書(領収証書) | 軽油引取税の納付・納入を行なう際に使用 |
使用頻度の高いものを選んで掲載しています。
掲載していない様式については、宮崎県税・総務事務所課税第一課(電話番号:0985-26-7274)にお問い合わせください。
様式 |
説明 |
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軽油の受払い等の数量報告書 (第16号の41様式) |
第16号の41様式別表の明細合計を記載した報告書の鏡 | |
引取数量(受払い等の数量)引渡しを行なった者別・道府県別明細書 (第16号の41様式別表1) |
軽油を引取った(商流)業者が引渡しを行なった(商流)者ごとに引渡しを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と引取り数量を記載 | |
引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行なった者別・道府県別明細書 (第16号の41様式別表2) |
現実の軽油を引取った(物流)業者が現実の軽油の引渡しを行なった(物流)者ごとに引渡しを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と納入を受けた数量を記載 | |
引渡数量(受払い等の数量)引取りを行なった者別・道府県別明細書 (第16号の41様式別表5) |
軽油を引渡した(商流)業者が引取りを行なった(商流)者ごとに引取りを行なった者の事務所又は事業所所在の都道府県と引渡し数量を記載(10枚目まで対応) | |
引渡数量(現実の受払い等の数量)納入を受けた者別・道府県別明細書 (第16号の41様式別表6) |
現実の軽油を引渡した(物流)業者が納入を受けた(物流)者ごとに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の都道府県と納入を行なった数量を記載(10枚目まで対応) | |
消費数量明細書 (第16号の41様式別表7) |
消費を行なった事務所又は事業所ごとの消費数量の内訳を記載する。(自社ローリーの燃料に使用した場合等) | |
在庫数量(現実の受払い等の数量)明細書 (第16号の41様式別表10) |
事務所又は事業所ごとの在庫数量の内訳を記載 |
使用頻度の高いものを選んで掲載しています。
掲載していない様式については、宮崎県税・総務事務所課税第一課(電話番号:0985-26-7274)にお問い合わせください。
様式 |
説明 |
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軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 (様式第192号の7) |
特別徴収義務者としての登録を行う場合 | |
登録事項変更届 (様式第192号の8) |
特別徴収義務者としての登録に変更がある場合 | |
事務所又は事業所別在庫数量等明細書 | 事務所又は事業所ごとに(例えば給油所が3か所ある場合は、3枚必要)当該月の軽油の受払い等を毎月記載し、通常、3月申告分(2月実績分)の提出時に併せて報告 | |
事業の開廃等の届出書 (第16号の35様式) |
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする場合 | |
軽油引取税の還付(納入義務の免除)申請書 (第16号の14様式) |
特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合又は徴収した軽油引取税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認められる場合で、還付(納入義務の免除)の申請を行うとき | |
軽油引取税還付申請書 (様式第192号の3) |
販売契約解除に伴う還付申請をする場合 | |
更正請求書 (様式第36号(その1)) |
申告書提出後、誤りがあるなど地方税法第20条の9の3第1項又は第2項に基づき、課税標準等や税額等に関し、更正の請求をする場合 | |
軽油引取税特別徴収義務者証返納書 | 特別徴収義務者証の返納を行う場合 | |
軽油引取税登録特別徴収義務者登録消除申請書 (様式第184号) |
登録特別徴収義務者の登録を消除する場合 |
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
ファックス |
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宮崎県税・総務事務所 課税第一課課税第二担当 |
〒880-0805 宮崎市橘通東1丁目9番10号 |
0985-26-7274 |
0985-26-7335 |
なお、第16号の各申告書及び報告書様式の記載・提出先については、以下を参照してください。