トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 > 営繕課発注工事における宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定の運用について
掲載開始日:2026年4月20日更新日:2026年4月20日
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本課は、令和7年4月に県土整備部から総務部に移管したところですが、営繕工事に係るインフレスライド条項の運用について、県の公共三部(環境森林部、農政水産部、県土整備部)の定める「宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」を準用することなりましたのでお知らせします。
本課が発注する営繕工事において、インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更申請がある場合は、県の公共三部(環境森林部、農政水産部、県土整備部)の定める「宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」を準用することとなりました。
なお、当該運用マニュアルにおいて、「4.請負代金額の変更」については、国土交通省大臣官房庁営繕部の定める「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(営繕工事版)」を準用することとします。
昨今、中東情勢の変化等による原材料、エネルギーコストの上昇が懸念されることから、下記のとおり特例として取扱うこととしましたので、お知らせします。
なお、今回の措置は、当面の間の特例とし、中東情勢の状況を見て廃止することとします。
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