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掲載開始日:2021年10月1日更新日:2023年4月1日
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建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに、就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために試行する「週休2日工事」の取扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
今回の主な改正内容は以下のとおりです。
発注者指定型の対象工事を土木一式工事、舗装工事及び法面工事に拡大しました。
県土整備部が発注する全ての工事を対象とし、土木一式工事、舗装工事及び法面工事については、発注者指定型とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事は週休2日工事の対象外とすることができる。
対象案件は入札公告(指名通知)及び特記仕様書において、週休2日工事の試行対象である旨を記載します。
単価抜設計書における単価適用年月日が「令和5年4月1日」以降のものに適用します。
週休2日とは、4週8休以上の現場閉所が認められる状態のことです。
詳細は、週休2日工事試行実施要領(令和5年4月1日一部改正)をご覧ください。
試行工事の実施に関するアンケートの回答は不要です。
「港湾・漁港工事における週休2日工事」の試行については、港湾課のページをご参照下さい。
アンケート回答(外部サイトへリンク)
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