トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 生活環境(大気・水質・土壌等) > 公害苦情相談・公害紛争処理制度のご案内
掲載開始日:2025年1月31日更新日:2025年2月10日
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公害問題で困った場合の解決手段としては主に、「公害苦情相談制度」と「公害紛争処理制度」の2つの制度があります。
公害に関する相談については、まず、お住まいの市町村の公害苦情相談窓口をご利用ください。
公害苦情相談・公害紛争処理制度の対象となる「公害」とは、
ことを指します。
「相当範囲にわたる」とは、人的・地域的に広がりがあるという趣旨で、被害者が1人の場合でも、地域的広がりが認められる場合は、公害として扱われます。
「典型7公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭を指します。
総務省/公害等調整委員会HP:「公害」とは?(外部サイトへリンク)
公害苦情相談は、身近な相談窓口で簡単な手続によって解決を図る制度です。
窓口では、事実関係の調査を行うとともに、関係機関とも連絡を取り合い、当事者に対して改善措置の助言等を行うなどして、解決を図ります。
なお、公害苦情相談窓口に相談しても解決しない場合の手段として、公害紛争処理制度が設けられています。
司法的解決とは別に、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理制度が設けられてます。
公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県に都道府県公害審査会等が設置されています。
宮崎県では、法及び条例に基づき、公害紛争についてのあっせん・調停・仲裁を行うため、弁護士、学識経験者等から構成される宮崎県公害審査会を設置しています。
宮崎県公害審査会は9名の委員で構成されています。
審査会の委員は県議会の同意を得て、知事が任命しています。
宮崎県公害審査会委員名簿(令和6年11月1日現在)(PDF:26KB)
公害に係る被害について生じた民事上の紛争になります。
民事上の紛争とは、一般には私法が規律する私人間の法律関係に関する紛争のことですが、ここでは公害をめぐる私人間の法律関係に係る紛争を指しています。
なお、後述の「公害等調整委員会と都道府県公害審査会等の管轄について」で記載していますが、公害等調整委員会が取り扱う事件については、宮崎県公害審査会では取り扱いません。
あっせんとは、あっせん委員が紛争の当事者間に入って、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間の自主的解決を援助、促進するための手続です。
あっせんの申請がなされると、3人以内のあっせん委員が指名されます。あっせん委員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の話合いが円滑に進むようにその間を仲介し、当事者間に合意が成立するように努めます。
あっせんの結果、当事者間に合意が成立すると、民法上の和解契約の効力を有することになります。
申請に手数料はかかりません。
調停とは、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。あっせんと類似していますが、調停委員会が積極的に当事者間に介入し、手続をリードしていく点が異なります。
調停の申請がなされると、3人の調停委員で構成される調停委員会が設けられ、手続を進めていきます。調停委員会は調停期日を開催して、当事者から意見を聴取し、資料の提出を求め、また、現地調査を行う等により、事実関係を明らかにして当事者間の話合いを進めます。
さらに、必要に応じて調停案の提示や、調停案の受諾の勧告を行います。当事者間に合意が成立すると、民法上の和解契約としての効力を有することになります。
(多くの公害紛争について、調停による解決が図られています。)
申請には手数料がかかります。詳細は後述の「申請手数料について」をご覧ください。
調停は、当事者の話合いにより公害紛争の解決を図る制度です。調停を申請した場合には、自己の主張を述べるだけでなく、譲り合いの精神をもって相手方の主張も十分に聴き、可能であれば資料等を提出するなど、主体的に手続を進める必要があります。
調停委員会が、合意の見込みがないと判断した場合には、調停を打ち切ることがあります。
「調停を申請すれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」という制度ではありませんので、ご注意ください。
法律の定めにより、調停は非公開で行います。
仲裁とは、紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することによって紛争の解決を図る手続です。
仲裁の申請がなされると、当事者の合意に基づき選定された3人の仲裁委員が仲裁委員会を構成し、手続を進めます。仲裁委員会は、当事者を審尋し、必要があると認めるときは事実の調査等を行い、仲裁判断を行います。仲裁判断は、当事者間において確定判決と同一の効力を有します。
申請には手数料がかかります。詳細は後述の「申請手数料について」をご覧ください。
公害等調整委員会と都道府県公害審査会等とは、下表のとおり、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。
公害等調整委員会 | 都道府県公害審査会等 | ||
---|---|---|---|
調停 あっせん 仲裁 |
重大事件 |
大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれがある次の事件 (1)生命、身体に重要な被害が生じる事件 (2)被害の総額が5億円以上の事件 |
左の重大事件、広域処理事件及び県際事件以外の全ての事件 |
広域処理事件 | 航空機や新幹線に係る騒音事件 | ||
県際事件 | 複数の都道府県にまたがる事件 | ||
裁定 | 全ての事件 | 都道府県公害審査会等は裁定を行いません。 |
裁定とは、当事者間の紛争について裁定委員会が所定の手続により、法律的判断を下すことによって、紛争の解決を図る手続です。
裁定には、責任裁定と原因裁定の2種類があります。
詳しくは、公害等調整委員会のHPをご覧ください。
総務省/公害等調整委員会HP:裁定手続の概要(外部サイトへリンク)
手数料は、調停又は仲裁を求める事項の価額により、下表のとおりとなっています。
計算する際は、価額の1万円未満の値を切り捨ててください。
調停を求める事項の価額 | 手数料の額 | 仲裁を求める事項の価額 | 手数料の額 |
---|---|---|---|
100万円以下の場合 | 1,000円 | 100万円以下の場合 | 2,000円 |
100万円を超え、 1,000万円以下の場合 |
価額÷1万×7円 +300円 |
100万円を超え、 1,000万円以下の場合 |
価額÷1万×20円 |
1,000万円を超え、 1億円以下の場合 |
価額÷1万×6円 +1,300円 |
1,000万円を超え、 1億円以下の場合 |
価額÷1万×15円 +5,000円 |
1億円を超える場合 |
価額÷1万×5円 +11,300円 |
1億円を超える場合 |
価額÷1万×10円 +55,000円 |
損害賠償を求める調停申請の場合は、その請求額が「調停を求める事項の価額」となりますので、例えば700万円の損害賠償の時、手数料の額は、
700万円÷1万×7円+300円=700円×7円+300円=4,900円+300円
=5,200円
となります。
なお、騒音の差止請求などのように価額の算定ができないときは、その価額を500万円とみなし、手数料の額は、
500万円÷1万×7円+300円=500円×7円+300円=3,500円+300円
=3,800円
となります。
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環境森林部環境管理課環境審査担当
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