掲載開始日:2020年4月22日更新日:2022年4月15日

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フロン排出抑制法(令和2年4月施行)

フロン排出抑制法(正式名称「フロン類の仕様の合理化及び管理の適正化に関する法律」)は、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するために制定されました。ここでは、フロン排出抑制法の概要について紹介します。

  • 法改正により、機器を廃棄する際の規制が強化されました(令和2年4月1日施行)。詳しくは下記「3.関係者の役割」から個別ページにて御確認ください。

1.フロン類

フロン類は、エアコンや冷蔵・冷凍機器の冷媒などに使用される一方、二酸化炭素の100~10,000倍という強力な温室効果があり地球温暖化に甚大な影響を及ぼします。例えば、一般的なビル用パッケージエアコン1台に含まれるフロン約20kgが全て大気中に排出されたとすると、その地球温暖化への影響はレジ袋で約150万枚分、あるいは乗用車で日本40周分に相当します。

フロン類の排出を抑制することで、地球温暖化の防止やオゾン層保護に貢献できます。

2.第一種特定製品

(1)第一種特定製品とは?

フロン排出抑制法では、フロン類が使われている業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を「第一種特定製品」と呼び、規制の対象としています。具体的には、次の1から4までの全てに当てはまる機器をいいます。

  1. エアコンディショナー冷蔵機器又は冷凍機器である。
  2. 業務用として製造・販売された機器である。
  3. 冷媒としてフロン類が充塡されている。
  4. 自動車リサイクル法に基づく第二種特定製品ではない。

(2)第一種特定製品の例

パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、製氷機、冷凍車の荷室部分の輸送用冷凍ユニット、自動販売機、など

(3)業務用と家庭用の見分け方

家庭用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器は、第一種特定製品には該当しません(フロン排出抑制法ではなく、家電リサイクル法の対象となります。)。

業務用と家庭用の見分け方は、次の1及び2を参考としてください。

  1. 機器の銘板やシールに「第一種特定製品」の表示がないか確認する(平成14年4月以降に販売された第一種特定製品には表示義務があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量等が記載されています。)
  2. 不明な場合は、機器のメーカーや販売店に問い合わせる。

3.関係者の役割

フロン排出抑制法では下記の関係者に義務等が規定されています。詳しくは個別ページを御確認ください。

4.【注意喚起】環境省等との関係を装う勧誘などに御注意ください

5.参考資料・リンク

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お問い合わせ

環境森林部環境管理課大気・化学物質担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-6210

メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp