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掲載開始日:2020年7月17日更新日:2024年3月8日
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指定区域台帳を変更しました。(令和6年3月4日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。
宮崎県内(宮崎市を除く)の指定区域の一覧は以下のとおりです。
宮崎市内の指定区域の指定については、宮崎市のホームページ「廃棄物が下にある土地の指定制度について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
この台帳は宮崎県庁の環境森林部循環社会推進課で閲覧できます。
次の場合は、知事に届出が必要です。
上記に該当するかどうか分からない場合は、お近くの保健所または、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
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環境森林部循環社会推進課許可・審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7687
ファクス:0985-22-9314