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掲載開始日:2020年7月17日更新日:2024年3月8日

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廃棄物が地下にある土地の指定について

1.指定区域について

指定区域台帳を変更しました。(令和6年3月4日)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。

宮崎県内(宮崎市を除く)の指定区域の一覧は以下のとおりです。

崎市内の指定区域の指定については、宮崎市のホームページ「廃棄物が下にある土地の指定制度について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

2.指定区域台帳

指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
この台帳は宮崎県庁の環境森林部循環社会推進課で閲覧できます。

3.土地の形質変更の届出(法第15条の19)

次の場合は、知事に届出が必要です。

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)。ただし、下記の1~3の行為を除きます。
    1. 通常の管理行為
    2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
    3. その他の行為であつて、環境省令で定めるもの(詳しくは、関連リンクの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」3-23ページ以降を参照)
  • 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合、(変更をした日から起算して14日以内)

上記に該当するかどうか分からない場合は、お近くの保健所または、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課許可・審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp