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掲載開始日:2020年11月4日更新日:2022年11月22日

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不当労働行為の審査について

働委員会では、不当労働行為の救済申立てに基づいて、不当労働行為があったかどうかの審査判定を行います。

法で保障されている労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を具体的に擁護するために、労働組合法では不当労働行為制度を定めています。

当労働行為の疑いがある場合、労働者又は労働組合は労働委員会に対して救済を申し立てることができます。ただし、申立ては、原則として、その行為があった日から1年以内に行わなければなりません。

働委員会では、審査を行い、不当労働行為と認められたときは、使用者に対して、解雇の撤回、団体交渉への応諾、労働組合への支配介入の禁止などの救済命令を出します。場合によっては、命令を出さずに和解により解決を図ることもあります。

崎県労働委員会では、不当労働行為事件の審査期間の目標を次のとおり定めています。
1年とする。ただし、個々の事案に応じて、更に早期終結に努めるものとする。」

「不当労働行為」として労働組合法第7条で禁止されている使用者の行為

  1. 労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくは労働組合を結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすること。
  2. 労働組合に加入しないこと、あるいは脱退することを雇用条件にすること。
  3. 正当な理由なく団体交渉を拒否すること。
  4. 労働組合の結成や運営に支配介入すること。
  5. 労働組合の運営に要する費用を援助すること。
  6. 不当労働行為の申立てをしたことなどを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすること。

【不当労働行為の例】

  • 組合員に対する解雇、停職、減給処分
  • 組合員に対する職種変更を含む配置転換
  • 組合との事前協議をせずに、就業規則を一方的に改訂
  • 組合の存在を否定するような言動

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【お願い】

請書の提出は、当労働委員会へ御持参いただくか、または、郵送にて申請してくださるようお願いします。

なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。

お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp