掲載開始日:2020年11月4日更新日:2022年11月22日
ここから本文です。
労働委員会では、不当労働行為の救済申立てに基づいて、不当労働行為があったかどうかの審査判定を行います。
憲法で保障されている労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を具体的に擁護するために、労働組合法では不当労働行為制度を定めています。
不当労働行為の疑いがある場合、労働者又は労働組合は労働委員会に対して救済を申し立てることができます。ただし、申立ては、原則として、その行為があった日から1年以内に行わなければなりません。
労働委員会では、審査を行い、不当労働行為と認められたときは、使用者に対して、解雇の撤回、団体交渉への応諾、労働組合への支配介入の禁止などの救済命令を出します。場合によっては、命令を出さずに和解により解決を図ることもあります。
宮崎県労働委員会では、不当労働行為事件の審査期間の目標を次のとおり定めています。
「1年とする。ただし、個々の事案に応じて、更に早期終結に努めるものとする。」
申請書の提出は、当労働委員会へ御持参いただくか、または、郵送にて申請してくださるようお願いします。
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp