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掲載開始日:2020年11月2日更新日:2022年12月27日

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【延岡保健所】食品営業に関する許可・届出について

飲食店の営業や食品の製造・販売を行う場合、法律に定められた業種については、営業許可あるいは届出の手続きが必要になります。

また、業種によって食品衛生責任者あるいは食品衛生管理者の設置が必要となります。

食品を取り扱う際には、必ず事前に御相談ください。

1.固定店舗で営業する場合

設基準に合致した店舗が必要となります。

施設工事着工前に、平面図を持参のうえ御相談ください。

2.イベントや祭礼等で営業する場合

時営業または仮設営業許可が必要です。
野外での営業は固定店舗と異なり、提供できるメニューには制限があります。

施設基準もありますので、事前に御相談ください。

3.自動車で調理を行う場合

設基準に合致しているか等事前に確認するため、車両改造前に、図面を持参のうえ御相談ください。

また、固定店舗と異なり、提供できるメニューには制限があります。

4.集団給食施設(学校、介護施設等)

(1)施設の設置者又は管理者が給食を提供する場合

一回の提供が20食以上の場合は、施設の設置者又は管理者が営業の届出を行う必要があります。

(2)調理業務を外部事業者に委託する場合

受託事業者が、飲食店営業の許可を取得する必要があります。

お問い合わせ

宮崎県延岡保健所
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町1丁目2840番地
電話:0982-33-5373
FAX:0982-33-5375
Email:nobeoka-hc@pref.miyazaki.lg.jp