掲載開始日:2022年2月28日更新日:2023年8月17日
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新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療(以下「電話等診療」という。)の取扱いについて厚生労働省から事務連絡がありましたので、お知らせします。
令和5年8月1日をもって、電話等診療を実施する医療機関名の報告は不要になりました。
また、実施状況の調査について、当該診療等に係る診療報酬上の特例が令和5年7月31日をもって終了するため、令和5年8月1日以降に対象となる診療は、診療報酬の算定外の診療等のみです。
提出時期 | 毎月第2月曜日まで | |
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提出書類 |
医科・歯科 共通 |
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提出先 | 管轄保健所 | |
留意事項 |
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電話等診療による受診の手順についてはこちら↓
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福祉保健部医療政策課医務・計画担当
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