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掲載開始日:2024年4月9日更新日:2024年4月9日

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医療法人の経営情報等の報告について

1.はじめに

令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)」により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が、令和5年8月1日から施行されることになりました。

医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日医政発0731第2号厚生労働省医政局長通知)(PDF:880KB)

2.制度の内容

1.報告を求める医療法人について

原則として、全ての医療法人が毎会計年度終了後に、当該医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)をその主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に報告しなければなりません。
ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定により、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。なお、医療法人がこの要件に該当し、報告の必要がない場合は、下記様式によりその旨を報告してください。

2.報告様式

医療法人は、毎会計年度の決算後に作成する損益計算書等を踏まえ、経営情報等を次のとおり区分し、それぞれの様式により、決算届と併せて県医療政策課又は各保健所へ報告してください。

なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。

記載方法等については、厚生労働省事務連絡「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(PDF:545KB)をご参照ください。
様式右上に記載する「医療法人整理番号」は医療法人整理番号一覧ご参照ください。

「法人番号」は法人が国税庁長官から指定された13桁の番号です。国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>で確認可能です。

3.報告方法

医療法人から県医療政策課又は各保健所への報告は、次のいずれかにより行なってください。

  1. 医療法人が医療機関情報支援システム(以下「G-MIS」という。)から2の様式をダウンロードし、これに記入したものを、G-MISにアップロードすることにより報告する方法
  2. 1の方法による提出が難しい場合は、医療法人が法第51条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)の届出と併せて、2の様式を郵送等により書面で提出する方法

4.報告期限

医療法人から県医療政策課又は各保健所への報告は、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に行わなければなりません。
ただし、法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければなりません。

5.報告先

書面による報告は、医療政策課又は各保健所に行なってください。

医療法人の主たる事務所の所在地 提出先 電話番号
宮崎市 医療政策課

880-8501
宮崎市橘通東2-10-1

0985-26-7055
国富町、綾町 中央保健所

880-0032
宮崎市霧島1の1の2

0985-28-2111
日南市、串間市 日南保健所

889-2536
日南市吾田西1の5の10

0987-23-3141
都城市、三股町 都城保健所

885-0012
都城市上川東3の14の3

0986-23-4504
小林市、えびの市、高原町 小林保健所 886-0003
小林市堤3020の13
0984-23-3118

西都市、高鍋町、新富町、西米良村、

木城町、川南町、都農町

高鍋保健所 884-0004
児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120の1
0983-22-1330
日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、
美郷町
日向保健所 883-0041
日向市北町2の16
0982-52-5101
延岡市 延岡保健所 882-0803
延岡市大貫町1丁目2840
0982-33-5373
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 高千穂保健所 882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井1086の1
0982-72-2168

 

3.G-MISの利用について

1.G-MISを利用するためには

医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提出し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。事業報告書等をG-MISで提出されている医療法人はそちらのIDとパスワードをご使用ください。
新たにG-MISによる届出を希望される医療法人は、以下の依頼票をダウンロードしていただき、下記提出先へ電子メールで御提出ください。なお、ID等発行には1か月程度時間を要します。

依頼票(エクセル:74KB)

依頼票(PDF:259KB)

【提出先】宮崎県福祉保健部医療政策課医務・計画担当
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

2.G-MISへのログインについて

G-MISへのログインはこちら:https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトへリンク)

【G-MISの操作に関する問い合わせ先】
厚生労働省G-MIS事務局電話番号:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)

4.厚生労働省ホームページ

医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について(外部サイトへリンク)

医療法人に関する情報の調査及び分析等について(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp