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掲載開始日:2025年12月4日更新日:2025年12月4日

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かかりつけ医機能報告制度について

1.はじめに

かかりつけ医機能報告制度とは、今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする方を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療の提供、介護サービス等との連携など)について、対象となる医療機関から報告を求め、その報告を基に地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことを目的とした制度です。


令和7年4月1日から施行され、第1回目の報告が令和8年1月~3月に実施されます。
(注意1)報告対象となる医療機関は特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
(注意2)詳細につきましては、厚労省ホームページ〈かかりつけ医機能報告制度〉にも掲載されておりますのでご参照ください。

2.令和7年度の報告について(第1回目)

1.報告機関

特定機能病院及び歯科診療所を除く全ての病院・診療所

2.報告方法

原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。

3.報告期間

令和8年1月14日~令和8年2月27日

3.かかりつけ医機能報告に関するマニュアル等について

報告マニュアル等

ガイドライン等

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp