掲載開始日:2025年12月25日更新日:2025年12月25日
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全ての医療機関の管理者は、医療法第6条の3に基づき、住民・患者が医療機関を適切に選択するために必要な医療機能情報を、都道府県に報告することが義務付けられています。
宮崎県では、令和4年度まで「宮崎医療ナビ」を用いて医療機関からの報告、住民への提供を行なっておりましたが、令和5年度より全国で統一し、医療機関からの報告をG-MIS(医療機関等情報支援システム)にて受け付け、医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)にて提供を行なっております。
住民・患者の皆様はこちら(リンク先準備中)

参考:医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)|厚生労働省(mhlw.go.jp)
県内の全医療機関(病院・診療所・助産所)
令和8年1月14日~令和8年2月27日
原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。
こちらから、G-MISにログインしてください。
G-MISアカウントをお持ち出ない医療機関につきましては、管轄の保健所まで御連絡ください。
| 保健所名 | 電話連絡先 |
|---|---|
| 宮崎市保健所 | 0985-29-4130 |
| 中央保健所 | 0985-28-2111 |
| 日南保健所 | 0987-23-3141 |
| 都城保健所 | 0986-23-4504 |
| 小林保健所 | 0984-23-3118 |
| 高鍋保健所 | 0983-22-1330 |
| 日向保健所 | 0982-52-5101 |
| 延岡保健所 | 0982-33-5373 |
| 高千穂保健所 | 0982-72-2168 |
「医療機能情報提供制度」に係る報告と同時に「かかりつけ医機能報告制度」に係る報告も併せて行なう必要があります。まず下記リンクのページをご確認ください。
1.G-MISにログイン後、「Med-Login」の画面で「G-MIS」を選択してください。
2.G-MISホーム画面下部に緑色で「かかりつけ医機能報告」の枠が表示されている医療機関の皆様は、「かかりつけ医機能報告」を先に行なってください。表示されていない医療機関の皆様は「医療機能情報提供制度」の枠を選択してください。
「かかりつけ医機能報告」も以下同様の手順です。

3.「定期報告」の枠を選択すると、入力画面へと遷移します。
新規報告のみ選択できる場合は、新規報告を行なってください。方法は以下同様の手順です。

4.「保険医療機関番号確認画面」が表示された場合は、入力してください。エラーとなった場合は「スキップする」を選択してください。

5.各項目について上から順に「入力」を選択肢、追記・修正を行なって登録してください。

6.すべての登録を終えましたら、ページ最上部の「報告」を押下してください。

7.「報告状況」が「報告済」または「確認完了済」となりましたら報告完了です。

各画像は厚生労働省のマニュアルより抜粋
【かかりつけ医機能報告対象の皆様】
8.「かかりつけ医機能報告」を行なった医療機関の皆様は、「医療機能情報提供制度」についても上記の2~7の手順に従って報告いただきますが、一部重複している項目があります。報告開始時に「かかりつけ医機能報告取込」機能を実行することが可能ですので、ご利用ください。

画像は厚生労働省のマニュアルより抜粋
報告内容については、以下の資料をご参照ください。
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福祉保健部医療政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7055
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp