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掲載開始日:2025年12月25日更新日:2025年12月25日

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宮崎県医療機能情報提供制度に係る報告について

1.はじめに

全ての医療機関の管理者は、医療法第6条の3に基づき、住民・患者が医療機関を適切に選択するために必要な医療機能情報を、都道府県に報告することが義務付けられています。

宮崎県では、令和4年度まで「宮崎医療ナビ」を用いて医療機関からの報告、住民への提供を行なっておりましたが、令和5年度より全国で統一し、医療機関からの報告をG-MIS(医療機関等情報支援システム)にて受け付け、医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)にて提供を行なっております。

住民・患者の皆様はこちら(リンク先準備中)

構築する全国統一システムのイメージ

参考:医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)|厚生労働省(mhlw.go.jp)

2.報告方法

1.報告機関

県内の全医療機関(病院・診療所・助産所)

2.報告期間

令和8年1月14日~令和8年2月27日

3.報告方法

原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。

こちらから、G-MISにログインしてください。

G-MISログインページ(別ウィンドウで開きます)

G-MISアカウントをお持ち出ない医療機関につきましては、管轄の保健所まで御連絡ください。

保健所名 電話連絡先
宮崎市保健所 0985-29-4130
中央保健所 0985-28-2111
日南保健所 0987-23-3141
都城保健所 0986-23-4504
小林保健所 0984-23-3118
高鍋保健所 0983-22-1330
日向保健所 0982-52-5101
延岡保健所 0982-33-5373
高千穂保健所 0982-72-2168

 

「医療機能情報提供制度」に係る報告と同時に「かかりつけ医機能報告制度」に係る報告も併せて行なう必要があります。まず下記リンクのページをご確認ください。

宮崎県:かかりつけ医機能報告制度について

報告方法について(G-MISにログイン後)

1.G-MISにログイン後、「Med-Login」の画面で「G-MIS」を選択してください。

2.G-MISホーム画面下部に緑色で「かかりつけ医機能報告」の枠が表示されている医療機関の皆様は、「かかりつけ医機能報告」を先に行なってください。表示されていない医療機関の皆様は「医療機能情報提供制度」の枠を選択してください。

「かかりつけ医機能報告」も以下同様の手順です。

トップ画面

 

3.「定期報告」の枠を選択すると、入力画面へと遷移します。

新規報告のみ選択できる場合は、新規報告を行なってください。方法は以下同様の手順です。

定期報告選択画面

 

4.「保険医療機関番号確認画面」が表示された場合は、入力してください。エラーとなった場合は「スキップする」を選択してください。

保健医療機関番号確認画面

 

5.各項目について上から順に「入力」を選択肢、追記・修正を行なって登録してください。

定期報告入力画面

 

6.すべての登録を終えましたら、ページ最上部の「報告」を押下してください。

報告画面

 

7.「報告状況」が「報告済」または「確認完了済」となりましたら報告完了です。

報告完了画面

各画像は厚生労働省のマニュアルより抜粋

【かかりつけ医機能報告対象の皆様】

8.「かかりつけ医機能報告」を行なった医療機関の皆様は、「医療機能情報提供制度」についても上記の2~7の手順に従って報告いただきますが、一部重複している項目があります。報告開始時に「かかりつけ医機能報告取込」機能を実行することが可能ですので、ご利用ください。

かかりつけ医機能報告取り込み画面

画像は厚生労働省のマニュアルより抜粋

3.マニュアル、資料

報告内容については、以下の資料をご参照ください。

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp