掲載開始日:2021年11月26日更新日:2023年4月8日
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宮崎県では、医療機関が地域で不足する病床機能に転換する場合や、地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小を行う際の施設整備・設備整備に対し補助を行なっています。
なお、この補助制度を活用する場合は、各圏域の地域医療構想調整会議の承認を得る必要があります。
病床機能の分化・連携に必要な施設の新築・増改築・改修に要する工事費又は医療機器購入費の一部を補助します。
補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)
基準面積(25平方メートル×病床数)×単価(鉄筋コンクリート224,000円、ブロック195,300円)×2分の1
補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)
病床数×単価(3,910,000円)×2分の1
補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)
基準面積(450平方メートル)×単価(鉄筋コンクリート250,000円、ブロック218,500円)×2分の1
補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)
基準額(11,000,00円)×2分の1
病床削減に伴い病棟等を医療機関内の他の用途へ変更(機能転換以外)するために必要な施設の改修に要する工事費の一部を補助します。
補助額の目安(事業内容によっては異なる場合があります。)
面積×単価(鉄筋コンクリート200,900円、ブロック175,100円)×2分の1
1.医療政策課との事前協議(補助事業の適否を確認)
2.(1.で適の場合)地域医療構想調整会議での議論
3.(2.で承認された場合)補助金交付申請(医療機関⇒医療政策課)
4.補助金交付決定(医療政策課⇒医療機関)
5.施設整備工事(医療機器の購入)契約(原則として一般競争入札)
6.施設整備工事の着工~完了(医療機器等の納品)
7.実績報告の提出(医療機関⇒医療政策課)
8.補助金額の確定通知(医療政策課⇒医療機関)
9.補助金の請求書提出(医療機関⇒医療政策課)
10.補助金の交付(医療政策課⇒医療機関)
(注意)手続の流れの一例のため、実際の手続は順序等が異なる場合があります。
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福祉保健部医療政策課医務・計画担当
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