掲載開始日:2021年8月4日更新日:2025年5月13日
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項目 | 内容 |
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電子申請による届出 |
【電子申請URL】
【電子申請二次元コード】
【必要書類】 変更事項によって以下の書類を添付してください。
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紙による郵送での届出 |
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出に必要な書類等
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根拠法令等 | 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項
特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク) |
受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 | 農政水産部農業普及技術課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
農政水産部農業普及技術課
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様式枚数 | 1枚 |
備考 |
添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。 |
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農政水産部農業普及技術課環境保全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325