掲載開始日:2021年8月4日更新日:2022年11月14日

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肥料販売業務開始届出事項変更届出書

項目 内容
内容・資格

肥料販売業務開始届出事項変更届出に必要な書類等

  1. 肥料販売業務開始届出事項変更届出書2
  2. 変更事項に係る確認資料等1
  3. 返信用封筒
  4. 担当者連絡先が分かる資料

変更事項により、以下の書類を添付してください。

  • (1)代表者等の変更の場合
    • 登記簿抄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)1部
  • (2)事業場、保管施設の変更の場合
    • 事業場、保管施設の地図1
    •  

根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項
肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、肥料販売業務開始届出書の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
根拠法令等 肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク)
受付期間

特に定めない

受付窓口 農政水産部農業普及技術課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

農政水産部農業普及技術課

様式枚数 1枚
備考

添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農政水産部農業普及技術課環境保全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7325

メールアドレス:nogyofukyugijutsu@pref.miyazaki.lg.jp