掲載開始日:2021年8月4日更新日:2022年11月14日

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特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書

項目 内容
内容・資格

特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出に必要な書類等

  1. 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書2
  2. 返信用封筒1
  3. 担当者連絡先が分かる資料1

 

根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項

特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

根拠法令等 肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク)
受付期間

特に定めない

受付窓口 農政水産部農業普及技術課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

農政水産部農業普及技術課

様式枚数 1枚
備考

添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農政水産部農業普及技術課環境保全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7325

メールアドレス:nogyofukyugijutsu@pref.miyazaki.lg.jp