掲載開始日:2025年5月13日更新日:2025年5月13日
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項目 | 内容 |
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電子申請による届出 |
【電子申請URL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/shiteikongouhiryou-shinki(外部サイトへリンク)
【電子申請二次元コード】
【必要書類】
上記URLからデータをアップロードまたは郵送にて送付してください
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紙による郵送での届出 |
指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出に必要な書類
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根拠法令等 | 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2 指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号から第三号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
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受付期間 |
特に定めない |
受付窓口 | 農政水産部農業普及技術課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
農政水産部農業普及技術課
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様式枚数 | 1枚 |
備考 |
添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。 |
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農政水産部農業普及技術課環境保全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325