掲載開始日:2025年5月13日更新日:2025年5月13日

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指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書

項目 内容
電子申請による届出

【電子申請URL】

https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/shiteikongouhiryou-haishi(外部サイトへリンク)

 

【電子申請二次元コード】

指定混合肥料(廃止)二次元コード

 

紙による郵送での届出

指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出に必要な書類等

  1. 指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書2
  2. 返信用封筒1
  3. 担当者連絡先が分かる資料1

 

根拠法令等

肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項
指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

肥料の品質の確保等に関する法律(外部サイトへリンク)

受付期間

特に定めない

受付窓口 農政水産部農業普及技術課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

農政水産部農業普及技術課

様式枚数 1枚
備考

添付する書類等の詳細については、農業普及技術課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農政水産部農業普及技術課環境保全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7325

メールアドレス:nogyofukyugijutsu@pref.miyazaki.lg.jp