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掲載開始日:2016年12月16日更新日:2022年9月29日

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指定希少野生動植物の捕獲等について

県では、宮崎県野生動植物の保護に関する条例(平成18年4月1日施行)第11条の規定により、植物40種、動物9種を指定希少野生動植物に指定しており、許可なく捕獲や採取等をすることが以下に掲げる場合を除いて禁止されています。

  • 本条例第14条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
  • 人の生命又は身体の保護のため必要な場合
  • その他規則で定める場合

指定希少野生動植物の捕獲等の許可

野生動植物の保護のための学術研究又は繁殖の目的、教育の目的、指定希少野生動植物等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的、指定希少野生動植物等の個体の保護のための移動又は移植の目的、その他指定希少野生動植物等の保護に資すると認められる目的で指定希少野生動植物等生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。

1.許可の対象外

指定希少野生動植物等生きている個体の捕獲等の申請については以下の場合において許可されません。

  1. 捕獲等の目的が本条例第14条第1項に規定する目的に適合しないこと。
  2. 捕獲等によって指定希少野生動植物等の保護に支障を及ぼすおそれがあること。
  3. 捕獲等をする者が適当な飼育又は栽培のための施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

2.申請が許可された場合

捕獲等の許可申請後、内容を審査した上で、適当と認められる場合には、許可証が交付されます。交付された者のうち法人であるもの等は知事に申請して従事者証の交付を受けることができます。交付後、許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等を行う際に許可証又は従事者証を携帯しなければなりません。

3.許可証及び従事者証の返納

許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを知事に返納する必要があり、許可証の交付を受けた者は、許可証を返納する際、捕獲等に係る個体の捕獲場所ごとの数量及び処置の概要を報告する必要があります。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp