トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 個人情報保護 > 宮崎県個人情報保護審議会 > 第48回宮崎県個人情報保護審議会議事録

掲載開始日:2022年6月24日更新日:2022年6月24日

ここから本文です。

第48回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年3月14日(月曜)

午前10時から午前11時25分まで

2.場所

県庁防災庁舎76号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員、山口委員

4.議題

(1)報告事項
個人情報保護条例の改正について

(2)審議事項
ア個人情報の取扱い原則の例外事項について
諮問第74号及び諮問第75号
・「目的外利用・提供の制限」の例外事項に関する諮問(警察本部交通企画課)
・「人種、信条、社会的身分、病歴(社会的偏見のある疾病に限る。)及び犯罪の経歴に関する個人情報の収集の制限」の例外事項に関する諮問(障がい福祉課)

イ保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
諮問第73号(公安委員会:警察本部県民広報課)

5.議事経過と結果

(1)報告事項

個人情報保護条例の改正について

事務局より、個人情報保護条例の改正について説明を行なった。
※特に意見等なし。

(2)審議事項

ア個人情報の取扱い原則の例外事項について
諮問第74号及び諮問第75号

実施機関より、諮問に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
各機関でのデータのやり取りは、メールで行うとあるが、パスワードはエクセル上でのパスワードをつけるということか。
<実施機関>
エクセルやPDF上でパスワードをつける想定である。
<委員>
普段の業務とセキュリティレベルが変わらない感じで、正直大丈夫なのかというのと、煩雑な感じがあり、パスワードをつけるのを忘れて送付することがありそうな不安がある。これ以上の対策は必要ないと判断したのか。
<実施機関>
現時点ではパスワードをつけてという形でしか検討していないが、実施に当たっては、いろいろな情報を収集し、絶対に間違いがないようにしたい。
<委員>
そのパスワードはどのように送るのか。
<実施機関>
パスワードは、送付したメールの後に、また別メールで送付する。
<委員>
そのやり方は、どちらもメールで傍受が可能であるため、内閣府が既にやめているので、見直したほうが良い。すぐには難しいと思うが、クラウド等を考えても良いのではないか。メールも方法としてあるかとは思うが、パスワードは別の手法で送ったほうが良い。
<委員>
メールは、庁内の閉じたシステムでやり取りをするのか、一般的なメールサーバーを介してやり取りするのか。
<実施機関>
警察、障がい福祉課及び保健所については、閉じたシステムでのやり取りになるが、専門の医療機関は民間の病院になるため、そこはパスワードをつけて送付することにしているが、郵送等も考えられる。
<委員>
今の状況のまま、4月に運用を始めることに不安がある。4月から運用を始めなければならない必要性があるのか。
<実施機関>
千葉県の八街や日南市において、当事者がアルコール依存症を患っていた事故があり、人の命がかかっているため、そういう事故を無くすために早く手を打つ必要がある。
<委員>
早いほうが良いのは分かるが、この制度の運用を始めたからといって、直接的に事故を防げるわけではない。それとセンシティブ情報の保護の観点を天秤にかけると、もう少し制度を整えてからのほうが良いと思う。
<委員>
年間でどれくらいの数を想定しているのか。
<実施機関>
本県で飲酒運転で検挙される方が、年間300人程度おり、そのうち事故等を起こした方が約50人程度の推移できている。熊本県も同様の取り組みを始めているが、このような制度の適用を受けた方が18%、19%くらいの割合であり、熊本県は医療機関まで確実につなぐという取り組みまではしていないため、医療機関まで確実につなげれば、よりその方が治療に至るのではないかと考えている。
<委員>
資料において、「アルコール依存症の疑いがある自動車運転者」との記載と、相談指導事務取扱要綱案の「アルコール健康障がいが疑われる状態により飲酒運転を行なった者」との記載があり、後者の方がより広い概念で対象者が規定されており、「アルコール依存症の疑いがある者」とした方が良いと思うが、何か理由があるのか。
<実施機関>
少し広く捉えてこのような記載としている。
<委員>
センシティブ情報なので取扱いを慎重にして、対象者も限定し明確にした方が良い。
また、要綱案の第5条について、「対象者の同意書をもって、実施機関が相互に必要な情報交換を行うこと」とするとあるが、情報提供書をもって情報交換するのではないか。
交通事故、死亡事故等を減らす必要性は高いと思うが、センシティブ情報をきちんと取り扱うために、先ほどのメール送付の件も含めて、きちんと整理、準備して開始した方が良いと思う。
<委員>
メールについて、専門医療機関の送付先が病院の部署となっているが、犯罪等が絡むことで、誰とも分からない人が見るのは抵抗があるため、担当の専門の医師に直接送付するような方法を考えてほしい。
<委員>
差し替えのあった同意書について、差し替え前との違いと修正した理由は何か。
<実施機関>
事項の1番については、本人以外の者から収集することについて同意が必要ということを明記した。2番についても、利用者の方にお願いしたい事項を追記している。差し替え前のものの記載が重複した部分を削除して整理したものである。
<委員>
元の案では「アルコール健康障がいに関して」という記載が、「アルコール依存症が疑われる自動車運転者」に対するという記載に変わっているのはなぜか。
<実施機関>
取扱いを整理したい。

次回、再度説明を受けて内容を確認した上で、答申することとした。

イ保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
諮問第73号

今回は、条例第48条第1項及び第4項の規定に基づき、インカメラ審理を行うとともに、実施機関を出席させ、不開示箇所に係る説明を聴いた。
その後、審議を行い、次回、答申書案について検討することで了承された。

お問い合わせ

総務部総務課文書・情報公開担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp