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掲載開始日:2014年3月10日更新日:2014年3月10日

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第17回個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成26年2月20日(木曜)午後1時30分から午後2時50分まで

2.場所

県庁本館附属棟3階305号室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、濱田委員、林委員、南委員
  • 事務局:
    • 川畠部参事兼総務課長、奥副参事兼課長補佐(総括)、松本主幹、比惠島主査、山本主任主事
  • 実施機関:
    • 環境森林課みやざきの森林づくり推進室上野主幹、田中主任主事
    • 国保・援護課小田原主幹、濵砂主事

4.議題

  • (1)諮問第47号(環境森林課みやざきの森林づくり推進室)
    個人情報の取扱い原則(目的外利用・提供の制限)の例外事項について
  • (2)諮問第48号(国保・援護課)
    個人情報の取扱い原則(目的外利用・提供の制限)の例外事項について

5.報告事項

  • (1)社会保障・税番号制度について
  • (2)個人情報保護制度の運用状況について

6.議事経過と結果

(1)諮問第47号(県行分収造林契約における契約当事者への情報提供)

事務局及び環境森林課みやざきの森林づくり推進室から、条例上の「目的外提供の制限の例外事項」及び諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑・意見)

  • 委員
    情報の提供先には、費用負担者も含まれるのか。
  • 実施機関
    はい。
  • 委員
    電話での場合、役所では、生年月日を言えば大抵情報の提供を受けられるが、今の状況下では、それでは認めないというのが常識的ではないかと思う。
    例えば、電話がかかってきた場合、県から、その人が登録している電話番号にかけ直して、名前と生年月日を確認するのならまだいいが。
    来所等の場合は、身分証明書等で確認することになっているのに、これでは直接来た場合で身分証明書がなくても、名前と生年月日を聞けばよいということになるのでは。
  • 委員
    確かに、来所のときより電話のときの方が要件が緩くなっている。何か対策を考えているのか。
  • 実施機関
    たとえば1回電話を切って、こちらからかけ直してはどうか。
  • 委員
    電話のかけ方による。相手から聞いた電話番号にかけ直すのでは同じことなので、契約書に則った電話番号にかければ、ある程度確認できるのではないか。
  • 委員
    電話の場合も運用したいということだろうから、その場合は厳格に確認をとる必要がある。
  • 委員
    厳格にと言っても、口頭で情報提供するのはどうか。契約書にある住所に郵送して、届くのであればよいと思うが。
  • 委員
    委員がおっしゃることも分かるが、情報を収集するために情報提供を行なうので、時間をかけずにやりとりをしたいということだと思う。
    口頭で情報提供を行なう場合は、当事者確認をきちんと行なう必要がある。
    電話で情報提供する場合の当事者確認の方法について、実施機関に再検討を求め、次回審議会で引き続き検討を行なうこととした。
    (付記)実施機関で再検討を行なったところ、電話の場合の厳格な当事者確認が困難であるとの理由から、電話での情報提供を行わないこととしたため、書面審議により事務局作成の答申案に了承を得ることとした。

(2)諮問第48号(軍歴資料の遺族への提供)

務局及び国保・援護課から、条例上の開示請求権に関する規定及び諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑)

  • 委員
    情報提供先の遺族の範囲については、国に準じて、6親等内の血族まで拡大しないのか。
  • 実施機関
    情報提供の依頼を受けるのは3親等内の遺族であるため、現在は考えていない。
  • 委員
    他県の状況はどうか。
  • 実施機関
    写しを交付しているのは36県だが、何らかの形で軍歴資料を提供しているのは全都道府県。
  • 委員
    県で保管している資料はどのくらいあるのか。
  • 実施機関
    終戦間際の混乱で作成されていないもの、散逸したものがかなりある。
    宮崎県で出征した人は約12万人いるが、保有しているのはその1月3日程度。
  • 委員
    軍歴資料には、どのようなものがあるのか。
  • 実施機関
    たとえば陸軍兵籍という人事記録がある。
  • 委員
    人事記録であれば、賞罰が記載されていると思われる。「賞」の部分はいいが、「罰」の部分を出すのはどうか。
  • 実施機関
    それについては、取扱要領の「部分開示」の項目に記載しているように、刑罰については、本人以外には開示しないことにしている。

引き続き答申書案について審議。

特に意見はなく、原案どおり答申書を取りまとめることで了承。

7.報告事項

(1)社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)について

個人情報保護審議会に番号制度で定める特定個人情報保護評価書についての第三者点検を依頼する予定であるため、現時点で公表されている「情報保護評価指針(内閣官房案)」について事務局から説明を行なった。
また、個人情報保護条例の一部改正についても、審議会から意見を求める予定であるため、現時点での大まかなスケジュール案について説明を行なった。

(2)個人情報保護制度の運用状況について

平成26年1月末現在の運用状況について事務局より説明した。

  • 書面による開示請求の受付請求件数は52件で、決定内容は、全部開示が34件、部分開示が17件、不存在が7件。
  • 訂正請求、利用停止請求、及び不服申立ては該当がなかった。

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