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掲載開始日:2012年4月4日更新日:2012年4月4日

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第13回個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成24年2月22日(水曜日)午前10時から11時45分まで

2.場所

県庁7号館4階742室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、林委員、南委員、山口委員
  • 事務局:
    • 柳田総務課長、丸田総務課課長補佐(総括)、櫻田主幹、大塚主査、比惠島主査
  • 実施機関:
    • 建築住宅課山中主査
    • 森林経営課竹下主幹、小松技師
    • 健康増進課佐藤主幹、日髙主幹、中川主査
    • 経営管理課永田主幹、緒方主事
    • こども家庭課古川課長、布施主査

4.議題

  1. 諮問第40号(建築住宅課)
    個人情報の取扱い原則の例外事項について
    (「オンライン結合による提供の制限」/建築住宅課)
  2. 諮問第41号
    個人情報の取扱い原則の例外事項について
    (「目的外利用・提供の制限」/森林経営課)
  3. 諮問第42号・43号
    個人情報の取扱い原則の例外事項について
    (「本人収集の原則」/健康増進課)
    (「目的外利用・提供の制限」/経営管理課)
  4. 諮問第44号
    個人情報の取扱い原則の例外事項について
    (「目的外利用・提供の制限」/こども家庭課)
  5. 個人情報保護制度の運用状況について
  6. その他

5.議事経過と結果

(1)諮問第40号(台帳・帳簿登録閲覧システム関連)

事務局及び建築住宅課より、条例上の「オンライン結合の制限の例外事項」及び諮問案件について概要説明を行なった。
注意:平成20年度に同一データベースシステムの別システム(建築士・事務所登録閲覧システム)について答申を行なっている。

(主な質疑)

  • 委員
    LG-WANを使って接続する先は、行政共用データベースシステムがある建築行政情報センターのサーバとのことだが、宮崎県の場合、ASP型で、センターのサーバしか使わないということか。
  • 実施機関
    はい。

引き続き答申書案について審議。

特に質疑はなく、原案どおり答申書を取りまとめることで了承。

(2)諮問第41号(森林簿関連)

事務局及び森林経営課より、条例上の「目的外提供の制限の例外事項」及び諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑)

  • 委員
    これまで森林簿を見せるときは、森林所有者名及び地番を非開示としていたけれども、今回は森林経営計画を作成する場合は開示することになるということか。
  • 実施機関
    はい。
  • 委員
    悪用されると困るが、資料に(森林経営計画の認定を受けられなかった場合)「森林簿を返却させるとともに、次回以降閲覧させない」とあるけれども、返却する前にコピーをされたら。そこは信じるしかないのか。
  • 実施機関
    申請者は誰でもではなく、「林業労働力の確保の促進に関する法律に定める認定事業体」に限定している。
  • 委員
    コピーをとったり、情報を流したりということが出てきた場合、何か罰則の規定はあるのか。
  • 実施機関
    これ自体にはないが、誓約書もつけているので、個人情報保護の方で多分罰せられると思う。
    (注意:個人情報保護法第23条第1項:「あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。」~事業者に対する主務大臣による報告の徴収、勧告及び命令に違反した場合、同法に罰則規定あり。)
  • 委員
    たとえば、登記簿謄本は誰でも自由に利用できるが、比較すると手段が厳格に確保されているように思う。
  • 委員
    資料に「複製を禁じる」とあるが、森林簿の元の媒体は紙なのか。
  • 実施機関
    紙とPDF化したものである。
  • 委員
    PDF化したものをCD-ROMなどにコピーして提供できるのか。
  • 実施機関
    はい。
  • 委員
    その場合、閲覧用のパスワードはどこに書くのか。
  • 実施機関
    認定事業体である会社のLANケーブルに入れないよう、特定の人にパスワードを送ることを考えている。
  • 委員
    PDF化すれば、セキュリティ上パスワードをかける以上のことができる。コピー不可というPDFにしておいた方がさらに効果があると思う。電子化したものはいくらでもコピーができるし、インターネットにもすぐ載せられる。使うパソコンがウィルスにやられていると、全部やられるので、できるだけ気をつけた方がいいと思う。
  • 実施機関
    最善の技術を使いたい。
  • 委員
    森林所有者全員から委任状をとることになっているが、すごい数になるのでは。
  • 委員
    個人の森林所有者を守るため、ということだろう。

引き続き答申書案について審議。

特に質疑はなく、原案どおり答申書を取りまとめることで了承。

(3)諮問第42号・43号(地域がん登録関連)

事務局、健康増進課及び経営管理課より、条例上の「本人収集の原則の例外事項」、「目的外提供の制限の例外事項」及び諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑)

  • 委員
    地域がん登録の流れについて、医療機関が地域がん登録室に情報を届け出るのは義務化されることになるのか。
  • 実施機関
    義務化ではなく、医療機関に依頼することになる。
  • 委員
    それは、県立病院か。
  • 実施機関
    がん拠点病院という区分で言うと、宮大医学部、都城病院、県立の3つの病院があり、そこでは院内がん登録という病院内だけで登録を行なっている。それ以外の民間病院でもそれぞれやっているところがあるので、そこからもデータを収集して、できるだけ県内におけるがん登録情報の精度を上げていこうと考えている。
  • 委員
    用紙に書いて出すのか。
  • 実施機関
    25項目が入っている様式に、書いて提出いただく。
  • 委員
    本人に告知をしていない場合も当然考えられるということか。
  • 実施機関
    はい。
  • 委員
    では、病院ががんであると判断して、本人には告知しないけれども提出するということですね。
  • 委員
    宮崎と東京が最後になったという話だが、先行してやっているところでは大体同じようなやり方なのか。不具合は出ていないのか。
  • 実施機関
    長いところではもう60年やっており、確立している。
  • 委員
    地域がん登録により、データをまとめて評価したことが次の県民の健康増進のために活かされていくことになるわけですね。
  • 実施機関
    治療にどのような効果があったかを検証して、また次に活かしていく。
  • 委員
    婦人科検診の受診率がとても低いということを新聞で知ったので、そういうものが活かされていくと、もっと意識が高まると思う。
  • 委員
    宮崎と東京が遅れたのは?
  • 実施機関
    東京は病院の数が多いためで、宮崎は立ち上げの際に準備室にセキュリティ関係や人件費でお金がかかるという面もあり、遅れた。
  • 委員
    委託先は、2箇所の候補のうちのいずれかで、委託期間が24年度から1年更新とあるが。
  • 実施機関
    予算の関係もあり、毎年更新としている。
  • 委員
    委託で毎年更新となると、次の年が安くなる傾向があるが、安価なだけがいいわけではなく、きちんと集計するところが委託先になることが必要なのではないか。なぜ1年更新なのかと思う。
  • 委員
    この場合、管理されるデータはどうなるのか。
  • 実施機関
    あまり委託先を変えることは想定していないが、仮にそうなった場合はデータを引き継ぎ、元の委託先はしっかり守秘義務を守ってもらう。

(主な審議)

  • 委員
    本人が知らない間に個人情報が提供されることになり、しかもかなりデリケートな問題だ。
  • 委員
    今後の健康のための治療方法等の改善のためにはありがたいが。
  • 委員
    (医療機関から地域がん登録室に届出のあったものは、)県が保有する個人情報ということになる。それに対して開示請求が出されたらどうなるのか。
  • 事務局
    答えると、がんということが分かってしまうため、本人にはあるなしを答えずに非開示という存否応答拒否の事例になると思われる。
  • 委員
    分析するデータであれば、名前は必要なく、年齢で追跡すればよいように思う。名前を入れる必要はあるのだろうか。名前がなければ、そんなに問題にはならないように思うが。
  • 事務局
    国のハンドブックでは、一人の症例を間違えずに追いかけるため、名前と生年月日といった個人情報が必要とされているようだ。
  • 委員
    個人に番号があれば名前なしで追跡できるだろうが、まだないため、名前と生年月日で識別することが必要なのか。
  • 委員
    自分の知らないところでこんな情報がやりとりされているのはあまり気持ちのいいものではないが、ある程度やむを得ない。
  • 委員
    委託ということで、(個人情報が)自分の手元になく、しかも1年更新となると、安いところに入札で落ちる。
  • 委員
    流出したら大変な問題になる。さきほど委員が他県で不都合はないかと聞かれたが、まさにそこが一番の問題だと思う。
  • 委員
    管理者である県が管理するわけではなく、県が委託して管理させるわけだから、審議会としては、管理を徹底してもらいたいと思う。管理の方法について、収集された情報については、特に42号の諮問については、(付言を)入れておいた方がよいのではないか。
  • 委員
    資料に「『宮崎県地域がん登録情報管理要領』を策定する」とあるので、しっかりしたものを策定するんですよね。
  • 事務局
    諮問42号の別添資料として「地域がん登録における安全管理措置ハンドブック」というものを配付しているが、ここに書かれている「最低限の対策」として記載されている対策以上の措置を講じたいと考えているようだ。具体的にはこれから作成する予定だが。
  • 委員
    (このハンドブックの対策ならば)しっかりしているので、そのように作ってもらえれば、少し心配は軽減するのでは。
  • 委員
    1回漏れたら、とりかえしがつかないことになってしまう。基本的にはやむを得ない。ただし、収集した情報を厳重に管理することをお願いしたい。

引き続き答申書案について審議。

(主な意見)

  • 委員
    地域がん登録情報管理要領をしっかり作ってほしい。
  • 委員
    そうですね。結論としては、答申案のとおりでいいと思うが。
    このほか特に意見はなく、原案どおり答申書を取りまとめることで了承。

(4)諮問第44号(臓器移植法関連)

事務局及びこども家庭課より、条例上の「目的外提供の制限の例外事項」及び諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑)

  • 委員
    情報提供に関する依頼や回答を文書でやりとりすることになっているが、臓器を提供する場合、時間的な余裕はあるのか。
  • 実施機関
    心停止まで時間的猶予がない場合は、口頭で連絡いただき、口頭で連絡することにしている。
  • 委員
    (臓器提供施設は)児童相談所と保健所と警察署の持っている情報で(虐待の疑いの有無を)確認するという説明があったが、児童相談所が直接収集した以外に保健所や警察からも情報が入るのか。
  • 実施機関
    法律により、市町村か児童相談所に通告するよう定められているため、市町村か児童相談所のどちらかで情報を持っている。
  • 委員
    県が持っている情報は、児童相談所が持っている情報ということになるのか。
  • 実施機関
    はい。

引き続き答申書案について審議。

特に質疑はなく、原案どおり答申書を取りまとめることで了承。

(5)個人情報保護制度の運用状況について

平成23年度1月末現在の運用状況について事務局より説明した。

  • 平成23年度1月末現在においては、書面による開示請求の受付請求件数は26件で、決定内容は、全部開示が9件、部分開示が17件であった。
    訂正請求、利用停止請求、及び不服申立ては該当がなかった。

(6)その他

事務局より、県における個人情報流出事案について、概要説明を行なった。

  • 県の附属機関の委員が車の中に置いていた個人情報を含む審議資料の入ったバッグを盗難された事案

(主な意見)

  • 委員
    いつも思うが、こういった審議会の資料は持ち帰る必要があるものなのか。
  • 事務局
    今回以降、資料の持ち帰りを希望されない場合は、机の上に置いていていただければ、事務局で処分することにする。

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