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掲載開始日:2022年8月10日更新日:2022年8月10日

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第50回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年5月30日(月曜)

午前10時から午前11時25分まで

2.場所

庁5号館511号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員、山口委員

4.議題

審議事項
個人情報の取扱原則の例外事項について
(1)「人種、信条、社会的身分、病歴(社会的偏見のある疾病に限る。)及び犯罪の経歴に関する個人情報の収集の制限」の例外事項に関する諮問(山村・木材振興課、みやざきスギ活用推進室)

(2)「オンライン結合による提供の制限」の例外事項に関する諮問(病院局経営管理課)

5.議事経過と結果

審議事項

個人情報の取扱い原則の例外事項について

(1)諮問第76号

実施機関より、前回の審議会で指摘された事項に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
2ページの「5収集する時点」の後半の部分で、「その事案の刑の確定が新聞報道等で確認された時点」とあるが、刑の言い渡しではなく確定というレベルになると、新聞報道で確定となったと出ることもあることはあるが、普通、言い渡しの時に新聞報道される。判決の言い渡しをして、控訴期間が経過して初めて確定となる。そうすると、言い渡しのみしか出ていない新聞報道では、確定する前に収集してしまっているので、「その事案の刑の確定が」ではなく、「刑の言い渡しが新聞報道等で確認された時点」とした方がいいかと思う。
もう一つ、「6収集する手段」の中に、「検察庁の供述調書の閲覧及び謄写」とあるが、おそらく利害関係人として閲覧申請をする手続かと思うが、その刑事記録をどこまで閲覧させてもらえるかはケースバイケースだと思う。必ずしも検察庁の供述調書だけとは限らず、警察官の供述調書、実況見分調書、捜査報告書等の資料があるため、閲覧できないものもあると思うので、文言として、「検察庁の供述調書等刑事記録(関係のある箇所のみ)」などという形にしておかないと閲覧・謄写した検察庁の供述調書がないと、そこから情報収集できなくなりかねないので、変えてみてはどうかと思う。
<委員>
3ページの関連するデータとはどのようなものを考えているのか。
<実施機関>
我々で想定しているのは、検察庁の供述調書を閲覧し謄写する、おそらくデジカメ等で写真を撮ることになるかと思うが、そういったデータをCD-ROMに保管して管理することになるかと考えている。
<委員>
重要な資料かと思う。ここに書いてある廃棄は紙だけだと思うが、CD-ROMはどのように廃棄するのか。
<実施機関>
シュレッダー等で裁断をして処理することを考えている。
<委員>
そうであれば、ここに書かなくて大丈夫か。ここに書いてあるのは溶解のみで紙の資料かと思うので、そこまで書いた方がよいと思う。
<実施機関>
資料については、実際に運用していくときに追記したい。
<委員>
CD-ROMのパスワードはどのように管理する予定か。
<実施機関>
パスワードはデータ等ではなく、紙媒体で管理し、保管するキャビネットと別の場所で管理する。
<委員>
パスワードの保管もここに明記した方がよいと思う。
<実施機関>
マニュアル等作成するときに記載したいと思う。
<委員>
マニュアルの作成とは、この資料とはまた別のものを作るということか。これ自体を修正するという意味ではないのか。
<実施機関>
これを元に、質問を受けて答えた内容を整理したものになる。
<委員>
この提出いただいた書面の位置づけというのは、この会に提出されただけで、また改めて別のものを作って、それに基づいて運用していくということか。これ自体に基づいて運用するのではないのか。
<実施機関>
これをもって運用したいとは思っているが、質問いただいた内容で答えたことは追記したいと思う。
<委員>
できれば追記までした上で、また内容を作成していただいた方がいいかと思う。

引き続き、事務局より答申書案について説明後、審議を行なった。
収集する個人情報の範囲や必要性を十分に検討し、当該個人情報を取り扱う機会を必要最小限にするなど特段の配慮を求める旨のただし書を付した上で答申することで了承された。

(2)諮問第77号

実施機関より、諮問に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
このシステムは、他県でも連携に使われており、セキュリティ等はしっかりしているとして、患者個人の同意を取るのがこのシステムを円滑に進める上で非常に重要かと思う。同意を取れた方だけ同期をして、かつ途中で止めることもできるということだが、この説明をするのが、県病院の医師がすることになっている。個人情報の取扱いについて等を全て診察室の医師が説明するのは不可能かと思う。紹介患者の情報共有をして楽になるためにこれを作ると思うが、説明を診察室の医師に求めるということは非常に手間がかかると思う。そして、どれくらいの方が同意するかでいろいろなパターンがあり得る上に、患者さんが止めたいと言ったときに止められるようにしないといけないし、大学病院の医師、県病院を繋ぐ人が出て来ていない。どちらにもきちんとこのような説明をする人が必要ではないかと思う。そうでないと、せっかくのシステムが進まないのではないか。きちんとこのシステムや個人の権利を保護するための説明を詳しくする人が別に必要かと思う。
<実施機関>
今回この仕組みを作るに当たっては、運営も含め、いろいろ現場と調整が必要だという認識は持っており、10月、11月と2ヶ月、構築・検証としているのは、そういった運用も含めて、細かい詰めをする必要があると思っているためである。実際に、テスト患者等を画面に表示して、どういう運用になるか、どこで誰が何をするかというのを含めて、10月、11月と2ヶ月取っている。県病院も大学病院も、来年度にシステムの更新時期を迎えるので、新しい電子カルテシステムが稼働する、令和6年4月以降から今回の仕組みが本稼働となり、それまでの間、大学と県病院で細かなところを詰めることとしている。
同意書を出すところまでで、電子カルテ上で患者に説明をし、紹介状の作成と同意書を印刷するところまでは、医師で間違いないかと思うが、同意書について説明する人、書いてもらう窓口については、今後運用が変わってくると思っている。
<委員>
県立病院間ではデータを見ることはできるのか。
<実施機関>
権限を設定すれば見ることはできるが、宮崎病院は基盤のシステムでのパイロット事業には参加しないため、早くても令和6年度の新システム稼働時になるが、日南と延岡については可能という形になる。なので、仮に、日南に医師を延岡から派遣した場合、延岡の医師が来たが、やはり延岡の患者が気になるということであれば、このシステムを使って延岡の電子カルテを見て指示を出す等も可能になる。大学病院から日南にヘルプで行なったとしても、日南病院の電子カルテの他に、同意が取れていれば、大学病院のカルテも見ることができる。しかも、同じシステムなので操作性も変わらない。県と同じシステムを使って、有事の際でも、どこに行なってもすぐ仕事ができるようにしたいとの希望もある。
<委員>
同意書に関連してだが、この17ページの同意書案を見ると、この患者本人が署名する欄が、署名欄なのかパソコン入力なのかよく分からないが、実際、患者が同意するときは署名するのか。
<実施機関>
署名したものが原本という形になる。
<委員>
これは、県立の3つの病院と宮崎大学医学部付属病院の4つが連携して、どの病院でも見ることができるようにするということか。例えば、日南から宮崎県立病院に移動した方の分も見られるということか。
<実施機関>
患者の同意があれば見ることができる。病院に電子カルテ本体があって、ヒューマンブリッジというアプリケーションを入れることで、県でもどこでも、今後入るであろう民間病院でも、アクセスは簡単に可能になるので、データセンターにセキュリティを担保された回線で繋ぐことができれば、どこでも参照が可能という形になる。
<委員>
患者側としたら、あっちで検査して、またこっちで検査してということがなくなるのは良いと思う。この資料にあるように、最終的に診療所も含めて輪ができると良いとは思うが、診療所等が含まれるときは、また別途その時に諮問するのか、今回諮問した後は諮問は不要なのか。
もう一つ、今回の資料の4ページに、提供先は宮崎大学医学部付属病院と書いてあったので、県病院3つは入らないから宮大に行くのかと思ったが、提供先は3つとも全部ということか。
<実施機関>
当方としては、今回具体的に説明できるのが大学病院だけのところなのと、今回、オンライン結合の提供の例外という形で行うために、こういう書きぶりで諮問した。これ以降の審議については、必要があれば、もちろんこういう新しいビジョンでこう変わったという説明をすることは問題ない。
<事務局>
例えば、診療所等に対象を拡大するときに、今の条例であれば、また諮問いただく形になる。来年度以降、法改正に伴う条例改正もあるため、時期の関係もあるが、今の条例では、対象を拡大するのであれば、また諮問いただくことになる。
<実施機関>
実際に、もう少しすると、診療所のデータを統一的なデータベースの仕組みに乗せるというところまで行く可能性も十分あるため、その時は説明できればと思う。
<委員>
日南から宮崎病院のデータを見ることはできるのか。
<実施機関>
各病院のデータしか見られない。
<委員>
病院の医療機関が違うので、そこだけしか見られない状態で、さっきの説明だと、3病院それぞれが大学と繋ぐことについてが今回の諮問ということか。
<実施機関>
解釈になるが、宮崎病院の人が日南病院の診療情報を見るとなっても、同一の実施機関内なので、条例上は問題ない。宮崎病院の人は電子カルテは宮崎病院しか見られないが、日南病院の電子カルテシステムの端末を宮崎病院に置くことは可能である。なので、どうしても他の病院のカルテを参照する必要がある場合は、宮崎病院用の電子カルテが入っている端末、日南病院用のカルテが入っている端末、延岡病院の端末という形で、利用することはできる。宮崎病院の医療スタッフだから、延岡、日南の分を全て見ることができるという形には現在はなっていない。どうしても見る必要があれば、パソコンを準備することで見ることができる。例えば、災害時に、宮崎病院の医療スタッフが日南病院に行なったときにそういう端末を準備するということはあり得る。
<委員>
同意書は取らずに、3病院なら見ても良いということか。
<実施機関>
今時点で、延岡から日南を見るときに、同意書がいるかどうかということか。条例上は不要かもしれないが、他の病院のカルテを参照することになれば、患者に同意を得た上でするというのが通常の業務内容だと思う。
<委員>
今の話の件だが、このネットワークというのは、現状では、権限をもらったら、患者の同意があれば、日南病院で延岡病院のカルテを閲覧できるということか。
<実施機関>
端末を準備すれば見ることができる。
<委員>
資料の2ページ冒頭に、はにわネットの話が出ているが、利用実績が3名程度となり終了とある。先ほどの説明では、またシステムに入るのが困難とか、そういう制度的な問題があったから利用者が少なかったと聞こえたが、利用の必要性が高ければ、多少手間がかかっても使うのではないかと思う。利用の必要性というのが本当にあるのかどうか、そこはどうか。
<実施機関>
参加してもらうために、統一規格を作ろうとしていたが、パッケージや標準的なシステムと比べて、やはり独自仕様となると、そのためだけにシステムを組み上げていくと費用もかかる。今回は、大学病院も含めて4病院が、パッケージを導入して、データセンターを参照すれば、連携がまずできて、情報がきちんと取れる形になる。
<委員>
このネットワークを使って病院同士で紹介、診療情報を作っている他県の実績等はあるか。
<実施機関>
事例はあり、資料があるので、それを提供する形でよいか。どちらかというと、市町村等が中心となっている事例が多いようである。
<委員>
先ほどの説明で、画像情報はまだ実装できないとあったが、どういう意味か。
<実施機関>
費用の問題で難しくなったものである。

次回、再度内容を確認した上で、答申することとした。

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