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掲載開始日:2022年12月27日更新日:2022年12月27日

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第52回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年9月30日(金曜)

午後3時から午後3時40分まで

2.場所

庁防災庁舎76号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員、山口委員

4.議題

(1)報告事項
令和3年度個人情報保護制度運用状況について


(2)審議事項
個人情報保護条例の改正について

5.議事経過と結果

(1)報告事項

令和3年度個人情報保護制度運用状況について

事務局より、令和3年度の個人情報保護制度運用状況について説明を行なった。
※特に意見等なし。

(2)審議事項

個人情報保護条例の改正について

事務局より、条例改正の方向性について意見照会を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
開示請求手数料で、国は手数料が300円だが、実費負担はないのか。
<事務局>
国は文書の分量がどの程度あったとしても実費負担はなく、行政文書1件につき300円の手数料のみとなっている。
<委員>
実費負担で手数料を取らない方が安そうでいいかと思っていたが、ページ数が増えたときのことを考えると、場合によっては国の1件300円の方が良い気がする。
<事務局>
まれに分量が多い請求はあるが、公文書開示請求も保有個人情報開示請求もCD-Rであれば1枚80円になるので、金額が300円以上になることが頻発しているわけではない。
<委員>
考え方として、同じ人が何回も大量の開示請求をしても、枚数が何枚になっても300円というのは濫用的なものの温床になってしまう可能性もあるかと思う。
<委員>
死者についての情報は、別途考慮するという話があったが、個人情報の定義に死者は入れないが何か手当をするということか。
<事務局>
個人情報の定義には入らないが、現行制度では死者の情報を含んでいるため、現行と同じような形で保護していけるよう検討する。
<委員>
具体的には、死者本人は開示請求できないため、相続人が、例えば子どもが親の個人情報を開示したいというときにということか。
<事務局>
死者の情報が生存する個人に関する情報でもあるという場合には、生存する個人の情報として保護されると法で規定されているため、そういった範囲以外のところで問題がないか検討したい。
<委員>
問題があるかどうかを検討すると、死者の情報はほぼ相続人の情報と見なせる感じもする。
<事務局>
どういった死者の個人情報を取り扱っているか等、確認した上で検討したい。

引き続き、事務局より回答案について説明後、審議を行なった。
今回の条例改正については、個人情報の保護に関する法律の改正内容を踏まえ、法律上許容される範囲で現行の個人情報保護制度を維持するものであり、妥当であると認められると回答することで了承された。

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