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掲載開始日:2022年6月24日更新日:2022年6月24日

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第49回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年4月20日(水曜)

午後3時から午後4時25分まで

2.場所

庁5号館521号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、山口委員

4.議題

審議事項

(1)個人情報の取扱い原則の例外事項について
ア諮問第74号及び諮問第75号
・「目的外利用・提供の制限」の例外事項に関する諮問(警察本部交通企画課)
・「人種、信条、社会的身分、病歴(社会的偏見のある疾病に限る。)及び犯罪の経歴に関する個人情報の収集の制限」の例外事項に関する諮問(障がい福祉課)

イ諮問第76号
「人種、信条、社会的身分、病歴(社会的偏見のある疾病に限る。)及び犯罪の経歴に関する個人情報の収集の制限」の例外事項に関する諮問(山村・木材振興課、山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室)

(2)保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
諮問第73号(公安委員会:警察本部県民広報課)

5.議事経過と結果

審議事項

(1)個人情報の取扱い原則の例外事項について

ア諮問第74号及び諮問第75号

実施機関より、前回の審議会で指摘された事項に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
メールのパスワードについて、どのような経緯で電話で伝える方法としたのか。例えば、別の部署でこのようなやり方をしていて参考にしているのか。
<実施機関>
事例はないが、メールを使用するとセキュリティ上問題があるため、電話でかつ直接担当者本人に伝えれば、より安全性が高まるのではないかということで検討した。
<委員>
担当者とは誰か。
<実施機関>
病院にいる相談員、ケースワーカーである。
<委員>
誰というのは一人と決まっているのか。
<実施機関>
日によって担当者が変わるため、当日勤務されている相談員に伝える形になる。
<委員>
ダウンロードに係る通知がメールで来るのであれば、その後にパスワードを送るのもメールだと、両方受け取ってしまえば何でもできるため、パスワードを送るのは電話なりの別の方法で行う必要がある。
<委員>
ダウンロードできずに再送を依頼するなど、受け取りそびれる可能性はあるかと思う。
<委員>
電話をかけるときに、パスワードを伝言するということはしないようにしなければならない。きちんと担当者なり、権限のある方だけパスワードを使えるようにしていただきたい。

引き続き、事務局より答申書案について説明後、審議を行なった。
諮問第74号については、可能な限り慎重な対応を求める旨のただし書、また、諮問第75号については、収集する個人情報の範囲や必要性を十分に検討し、当該個人情報を取り扱う機会を必要最小限にするなど特段の配慮を求める旨のただし書を付した上で答申することで了承された。

イ諮問第76号

実施機関より、諮問に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
申請があって、その方が新聞報道等で森林法違反で逮捕されたという情報をきっかけに調べることになるのか。
<実施機関>
そうである。
<委員>
それであれば、どのように収集するかを書面上はっきりさせておく必要がある。今の書きぶりでは、申請した時点で誰でもその個人の犯罪歴を調べられるという風にも読めてしまうため、収集する範囲が広すぎる。あくまで申請時点で調べるのではなく、今後森林法違反をしないという誓約書を出してもらうということであれば、そことの整合性のあり方として、その後に森林法違反で逮捕された場合は調査をし、新聞報道のみでは分からないところを裁判記録で確認するという趣旨かと思うが、そこははっきりさせた方が良く、マニュアルのようなものをきちんと準備した方が良い。こういった犯罪歴は、要配慮個人情報に該当するため、特に慎重に判断する必要がある。
また、申請したときから遡って5年前まで調べるとあるが、申請者に森林法違反をしないという誓約書を出させたのに、なぜ申請前のものまで調べるのか。それであれば、森林法違反は今していないという誓約書をとらないと整合しないのではないか。あくまでこの事業については、申請した後のことを考慮すべきかと思う。不必要な個人情報まで収集することにならないか、検討する必要があるのではないか。
<実施機関>
御指摘のとおり、遡ってまで情報を収集する必要はないと考えている。誓約書は、今後森林関係法違反をしないという誓約なので、それ以降万が一新聞報道等で出た場合に調べさせていただく。
<委員>
例えば、3年前に違反行為を行なっていても、申請はして良いのか。
<実施機関>
その時点でそういう情報があれば、そこは慎重に調べる必要があるかとは思うが、誓約書を出しているということはそういうことをしていないということになる。
<委員>
この事業を申請できるのは一般事業者だけでなく、市町村も申請できるのか。
<実施機関>
市町村自体が林業機械等を導入することもあるが、市町村は森林法でいうと伐採届等を受理する側なので、今回の諮問には該当しない。あくまでも、個人事業主等で高性能林業機械等を導入したところがそういった森林法関係の違反をした場合に、その機械を使っていれば補助金を返還することになる。
<委員>
市町村も事業の申請対象になるが、当然森林法違反はないので市町村以外の事業者となっていると。その事業者には、法人や個人があるが、法人が申請した場合は、その従業員全員を調べるのではなく、代表者個人だけを調べるということか。
<実施機関>
そうである。
<委員>
個人情報収集のマニュアル等ではっきりさせておかないと、もしそのような事態が起きた場合、どこまで調べて良いかが担当者によってバラバラになってしまうと思う。例を挙げると、会社の従業員が逮捕された場合、その従業員を調べていいのかとなって、今の話だと代表者ではないから調べられないことになるが、このように、従業員が森林法違反で逮捕されるということがあり得るのか。代表者が逮捕されるものなのかどうかだが、その辺りも明確に基準をおいた方が良いと思う。逆に、その代表者しか調べられないとすると、従業員の側も調べる必要があるという場合がないんだろうかと。従業員を調べられないとこの目的が達成できないというのであれば、従業員も調べられるような立て付けにしておかないといけないので、いろいろなパターンを考えて、この場合は収集できる、できないという風にしておく必要があると思う。概括的に必要なときは調べられるとすると、何でも調べられることになってしまう。
<委員>
情報収集されるのは、森林法違反で逮捕された方になるのか。
<実施機関>
そうである。
<委員>
会社の代表ではなく、その従業員が逮捕された場合はどうか。そういう場合もあり得る。
<実施機関>
会社の指示で作業して、結果的に森林法違反になった場合は、収集の可能性もある。
<委員>
確かに森林関係法令違反とあるが、盗伐等だと、刑法でいう窃盗罪もあり、不法侵入も刑法犯であるため、どこまで広げていくのかというのがある。そういう窃盗罪であれば、逮捕されるのは実行犯である従業員ということはあり得る。具体的な事例になったときに、どうするのかと思う。
<委員>
事例を元に、代表者なのか、従業員なのかを調べて、それに対応するためにどういう制度が必要かを検討しても良いかと思う。
<委員>
事業者を変えてしまえば分からなくなるのではないか。
<委員>
一定期間までこの情報を保管するとあるが、期間を定めてチェックをしてから廃棄していくということか。
<実施機関>
そうである。
<委員>
代表者だけでなく従業員もであれば、情報が多くなる。それを管理していくのは良いが、廃棄を忘れるというのはまああるので、その廃棄については考えておかないと、ずっと持ったままになってしまう可能性がある。
<委員>
他県で同じような制度を実施しているものはないのか。
<実施機関>
ない。
<委員>
国の指導で裁判記録まで調べるようにと言われているのか。
<実施機関>
そうではない。交付決定をするに当たっての条件で、森林関係法令違反、社会的影響等を勘案して不適と判断される行為を行なってはならないという条件が付いている。ただ、確固たる証拠がないと交付決定の取り消しであったり、補助金返還をを求められない。例えば、高性能林業機械が5年間で、そこから使って5年経過するまで、残りが3年であれば、3年分の補助金の返還を求める形であるため、判決が出ていつからかが分からないと、補助金の返還ができない。それまでは健全に使われていても、ある森林法違反の行為を行なったら残りの期間の返還額を算定することになるため、いつ犯罪を起こしたかを知りたいのはある。
<委員>
裁判記録は、判決書だけか、検察官が出す証拠関係等いろいろあるが、どこまでを考えているのか。
<実施機関>
供述調書等を作成されると思うが、その中で当事者が供述した内容を確認していつからかを確認したい。
<委員>
ケースバイケースかもしれないが、判決書だけで分かれば判決書のみか。
<実施機関>
いつからかが分かれば、その判決書だけとなる。

次回、再度説明を受けて内容を確認した上で、答申することとした。

(2)保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
諮問第73号

事務局より答申書案の内容について説明後、審議を行なった。
原案どおり答申することで了承された。

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