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掲載開始日:2017年8月25日更新日:2017年8月25日

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第22回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成27年12月10日(木曜)午後1時30分から午後3時まで

2.場所

県庁附属棟301号室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、濱田委員、福島委員、南委員、山口委員
  • 事務局:
    菓子野部参事兼総務課長、園山副参事兼課長補佐(総括)、鹿嶋主幹、廣澤主査、山本主査、甲斐主事
  • 実施機関:
    • 情報政策課東主幹、落合副主幹
    • 市町村課山副参事兼課長補佐、石本主査

4.議題

  • (1)崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
  • (2)事が保有する個人情報の保護等に関する規則等の一部改正(案)について
  • (3)問第49号・第50号
    事(福祉保健部)が行なった不開示決定に対する異議申立てについて

5.報告事項

  • (1)崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について
  • (2)崎県住民基本台帳法施行条例の一部改正について

6.議事経過と結果

  • (1)崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
    事務局(総務課)から、行政不服審査法の全面改正に伴う当該条例の一部改正について説明を行なった。
    注意:説明終了後、意見書案について審議。
    特に質疑等はなく、意見書については会長に一任することで了承。
  • (2)事が保有する個人情報の保護等に関する規則等の一部改正(案)について
    務局(総務課)から、番号法施行に伴う宮崎県個人情報保護条例の改正に関連する規則等の改正について説明を行なった。
    • (主な質疑)
      • 委員:個人番号カードを持っていない場合はどうするのか。
      • 事務局:従来通り、運転免許証等で本人確認を行なうこととなる。
      • 委員:本人確認書類の「その他」とは、どのようなものがあるのか。
      • 事務局:公的機関が発行した写真付きの証明書等が考えられる。通知カードは表面に個人番号が記載されていることもあり、本人確認書類には含まない。
      • 注意:特に意見なし
  • (3)問第49号・第50号
    議申立てに関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催。
    務局から、案件の概要説明を行なった後、審議が行われた。
    開示と決定された情報の内容に関する調査方法の選定を会長に一任し、次回の審議会では、調査結果について報告を行なうとともに、内容の審議を行なうこととなった。

7.その他(報告事項)

  • (1)崎県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号条例」という。)の制定について
    報政策課から、番号法第9条第2項(個人番号の利用)及び同法第19条第9号(特定個人情報の提供)に基づく県の独自利用事務を定める条例の制定について報告を行なった。
    • (主な質疑)
      • 委員:外国人に対して行なう生活保護事務があるが、外国人にも個人番号が付くのか。
      • 実施機関:長期滞在者など住民票のある方であれば付番される。逆に、外国に住んでいる日本人には付番されない。
        注意:特に意見なし。
  • (2)崎県住民基本台帳法施行条例の一部改正について
    町村課から、住民基本台帳法の一部改正や番号条例の制定に伴い、当該条例において、都道府県知事保存本人確認情報に個人番号を追加すること及び当該情報の利用や提供ができる事務に番号条例に規定された事務を追加することについて報告を行なった。
    注意:特に質疑・意見なし。

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