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掲載開始日:2007年3月1日更新日:2007年3月1日

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第3回個人情報保護審議会議事録

1.日時

成18年1月10日(火曜)午後1時30分~午後3時

2.場所

県庁3号館6階361号室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、西村委員、林委員、南委員、山口委員
  • 事務局:高藤総務課長補佐、日高主幹、谷元主査、後藤主任主事
  • 警察本部:小野警務課長補佐、文書管理係長

4.議題

  • (1)諮問第27号
    • 個人情報の取扱い原則の例外事項について
  • (2)諮問第28号
    • 個人情報の取扱い原則の例外事項について
  • (3)個人情報保護条例の一部改正について

5.議事経過と結果

(1)諮問第27号(公安委員会案件)、(2)諮問第28号(警察本部長案件)

諮問第27号と諮問第28号は関連する案件であり、まとめて説明、諮問の検討等を行なった。

事務局より、まず条例上の警察関連規定等について説明を行い、引き続き、県警本部同席の上、今回の諮問の説明を行なった。

(注意1)を付した事項は、公安委員会のみの諮問であり、(注意2)を付した事項は、警察本部長のみの諮問である。

「本人収集の原則」の例外事項(条例第8条第2項第7号)

  • 栄典、表彰等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 委員等選考
  • 団体等指導又は補助金交付
  • 申請、届出等
  • 許可要件の確認等
  • 相談、要望等
  • 教育、指導等
  • 公共事業用地の取得等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 争訟、交渉等
  • 委託契約等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 所在不明等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 学術研究、調査等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 滞納金回収

「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集の制限」の例外事項(条例第8条第4項第3号)

  • 栄典、表彰等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 委員等選考
  • 相談、要望等
  • 教育、指導等
  • 公共事業用地の取得等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 争訟、交渉等
  • 作文募集等(注意2)警察本部長のみの諮問
  • 刊行物等
  • 議会対応等

「目的外利用・提供の制限」の例外事項(条例第9条第2項第7号)

  • 報道取材対応
  • 表彰等
  • 委員等選考
  • 訴訟等

「オンライン結合による提供の制限」の例外事項(条例第10条第3号)

  • 公安委員会ホームページによる情報提供(注意1)公安委員会のみの諮問
  • 県警察本部ホームページによる情報提供(注意2)警察本部長のみの諮問

(主な質疑)

  • 委員
    本人収集の原則の例外事項の「教育、指導等」(教育、評価、指導、訓練等の事務)について、警察における評価の事務には、具体的にはどのようなものがあるか。
  • 県警本部
    一般的には、人事管理に関する評価等が該当する。
  • 委員
    本人収集の原則の例外事項の「学術研究、調査等」について、これは、警察が調査研究等を行なうために、本人以外から収集することが必要ということか。
  • 県警本部
    警察学校では、警察官が過去の事件、刑法・刑訴法等の学説・判例や捜査技術などを勉強したり、研究を行なうが、その際、研究者の書物など、個人情報が含まれる情報を入手して取り扱うことがある。
  • 委員
    それは一般に公開されている以外のものについても入手することがあるということか。
  • 警察本部
    例えば、他の都道府県警察の先進的な考え方を学ぶために、そのような情報を入手する場合もある。
  • 委員
    集めた個人情報は、どのように取り扱われていくのか。
  • 事務局
    一般的には、目的内で利用され、保存期限が過ぎたり、不要になると廃棄されることになる。
  • 会長
    付け加えると、訴訟等、目的外の利用をする必要がある場合もあるため、今回の諮問のような類型事項が必要となる。

諮問の内容が既に答申済みの他の実施機関のものとほぼ同様であることなどから、引き続き答申書案について審議。

務局より答申書案について説明。

に質疑はなく、現在の案で答申書を取りまとめることで了承

(3)宮崎県個人情報条例の一部改正案について

宮崎県個人情報保護条例の一部改正案について、事務局より概要説明を行なった。

<主な改正点>

  • ア.実施機関への「病院事業管理者」の追加
  • イ.地方公営企業管理者の「公営企業管理者」への表現の変更
  • ウ.開示請求における公文書の写しの交付に係る費用について、手数料から「費用負担」への変更
  • エ.保有個人情報の定義中、公文書の定義の改正
  • オ.不開示情報中「開示請求者以外の個人に関する情報」及び「法人等情報」の規定の整理・統合
  • カ.不開示情報中「法人等情報」等における「その他の公共団体」と「地方三公社」等の取扱いの見直し

に質疑なし。

(4)その他

になし。

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