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掲載開始日:2023年6月23日更新日:2024年10月9日

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感染症法に基づく医療措置協定について

概要

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)に基づき、平時にあらかじめ都道府県等と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、新興感染症(注意)発生・まん延時にはその協定に基づいて医療提供する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日施行)
    • (注意)
      新興感染症(再興感染症を含む。)は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。
  • 感染症法第36条の3第1項の規定に基づき、県と県内の医療機関等の管理者で協議を行い、合意が成立したときは、「病床確保」「発熱外来」「自宅療養者等への医療の提供」「後方支援」「人材派遣」等の内容を含む医療措置協定を締結します。
  • 以下の動画及び資料にて、医療措置協定について説明しておりますので、ご確認ください。

医療措置協定の項目及びその内容について

対象施設 医療措置協定の項目

(1)病床確保

(2)発熱外来

(3)自宅療養者等への医療の提供

(4)後方支援

(5)人材派遣

病院
有床診療所
無床診療所    
薬局        

訪問看護

事業所

       

(注意)協定締結

医療機関の

種別

第一種

協定指定

医療機関

第二種協定指定医療機関

各項目の説明

  • (1)病床確保:新興感染症の患者を入院させ、必要な医療を提供する。
  • (2)発熱外来:新興感染症の患者若しくは疑い患者の診療を行う。
  • (3)自宅療養者等への医療の提供:自宅、宿泊施設、高齢者施設及び障がい者施設での療養者へ医療(往診やオンライン診療等)を提供する。
  • (4)後方支援:新興感染症患者以外の患者の受入及び感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入れを行う。
  • (5)人材派遣:新興感染症の対応を行う医療従事者及び医療関係者を確保し、医療機関等に派遣する。

その他、上記の項目で協定を締結する医療機関等については、自らの医療機関で使用する個人防護具の備蓄量について、医療措置協定を締結します。(各医療機関等で購入したものを備蓄いただくこととなります。)

協定指定医療機関について

  • 協定内容に「病床確保」を含んでいる医療機関については、「第一種協定指定医療機関」として、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」を含んでいる医療機関等については、「第二種協定指定医療機関」として、県が指定を行います。
  • 指定の対象となる医療機関等には、医療措置協定の締結手続きの際に、協定指定医療機関の指定に係る同意書の提出をお願いしております。

医療措置協定締結までの流れ

協定締結までの流れ

医療措置協定締結までの流れ(PDF:261KB)

(2)の「同意書送付」以降の手続きについては、(1)協議への回答後、個別にご案内いたします。

なお、協定締結までのスケジュールについて、毎月10日までに送付いただいた(1)回答分については、その後の手続きがスムーズに進めば、当月末日までに協定書の送付まで完了する予定です。

医療機関等との協定締結に係る協議について

県と医療措置協定を締結するためには、電子申請システムでの協議回答が必要です。

協定締結を行う意向のある医療機関等につきましては、下記ページからご回答をよろしくお願いします。

なお、病院・診療所の方は、回答フォームで一度Excelファイルをダウンロードしていただき、そちらに回答をし、回答フォーム内に貼り付けていただくことになっておりますが、うまくいかない場合は、下記のデータをお使いいただき、下記薬務感染症対策課(医療措置協定用)のメールアドレスまでご送付ください。(PDFのデータも載せておりますが、ご提出はExcelファイルでお願いいたします。)

医療措置協定の内容変更等について

協定締結後に協定内容を変更する場合は、申出書に必要事項を記載の上、下記薬務感染症対策課(医療措置協定用)のメールアドレスまでご送付ください。ご提出いただいた後、当課にて内容を確認させていただき、その後の手続きについてご案内いたします。

なお、変更の内容によっては、協定内容変更と同時に第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定についても変更となる場合があります。

また、協定指定解除となった場合は、同日付で第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定も解除となります。

協定締結医療機関の公表について

感染症法では、医療措置協定を締結した際は、電磁的方法(インターネット等)を用い、公表することとなっており(感染症法第36条の3第5項)、医療措置協定の締結が完了次第、医療機関等名及び協定内容の公表を行います。

協定締結医療機関一覧表(令和6年10月4日現在)

同意書の返送があり、県からの協定書の送付まで完了した医療機関等を掲載しております。

病院

有床診療所

無床診療所

薬局

訪問看護事業所

参考資料

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-kyotei@pref.miyazaki.lg.jp