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掲載開始日:2024年2月28日更新日:2024年4月22日

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結核定期健康診断の報告について

定期健康診断について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、定期の結核健康診断の実施と、管轄保健所への報告が義務づけられています。

実施義務者・対象者・回数

実施者 対象者 回数
1事業者

学校(注意1)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、

社会福祉法(注意2)に規定する施設に従事する者

毎年度1回
2学校の長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注意3)の学生・生徒 入学年度1回
3施設の長 刑事施設の収容者(20歳以上) 毎年度1回
社会福祉法(注意2)に規定する施設の入所者(65歳以上)

毎年度1回

4市町村長 65歳以上で上記1から3に該当しないの者
その他市町村が必要と認める者
毎年度1回
市町村が定める回数
  • 注意1:専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く
  • 注意2:社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
    (生活保護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設、婦人保護施設)
  • 注意3:修業年限が1年未満のものを除く

報告について

定期健康診断の実施義務者は、その実績を1月ごとに取りまとめ、管轄する保健所長を経由して、翌月の10日までに、都道府県知事に報告しなければなりません。下記報告様式を作成のうえ、管轄保健所へ提出してください。提出方法は、管轄保健所へお尋ねください。

労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健診で、胸部X線検査をされた場合は、この健診を実施したとみなすことができます。この場合も、報告様式にて管轄保健所へ報告してください。

一部保健所では、電子申請で報告を受け付けています。下記URLよりアクセスしてください。

日南保健所

都城保健所

高鍋保健所

高千穂保健所

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumukansensho@pref.miyazaki.lg.jp