掲載開始日:2024年2月28日更新日:2024年4月22日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、定期の結核健康診断の実施と、管轄保健所への報告が義務づけられています。
実施者 | 対象者 | 回数 |
---|---|---|
1事業者 |
学校(注意1)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、 社会福祉法(注意2)に規定する施設に従事する者 |
毎年度1回 |
2学校の長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注意3)の学生・生徒 | 入学年度1回 |
3施設の長 | 刑事施設の収容者(20歳以上) | 毎年度1回 |
社会福祉法(注意2)に規定する施設の入所者(65歳以上) |
毎年度1回 |
|
4市町村長 | 65歳以上で上記1から3に該当しないの者 その他市町村が必要と認める者 |
毎年度1回 市町村が定める回数 |
定期健康診断の実施義務者は、その実績を1月ごとに取りまとめ、管轄する保健所長を経由して、翌月の10日までに、都道府県知事に報告しなければなりません。下記報告様式を作成のうえ、管轄保健所へ提出してください。提出方法は、管轄保健所へお尋ねください。
労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健診で、胸部X線検査をされた場合は、この健診を実施したとみなすことができます。この場合も、報告様式にて管轄保健所へ報告してください。
一部保健所では、電子申請で報告を受け付けています。下記URLよりアクセスしてください。
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福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2620
ファクス:0985-26-7336