トップ > くらし・健康・福祉 > 高齢者・介護 > 高齢者福祉 > 社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について

掲載開始日:2021年11月15日更新日:2022年10月26日

ここから本文です。

社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について

標記について、厚生労働省からの通知等を踏まえ、介護・老人福祉関係施設・事業所におかれましては、インフルエンザ対策の徹底を図っていただきますようお願いします。

  • インフルエンザの総合対策を令和4年度版に更新しました。

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

施設等で感染症等が発生した場合、下記通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、次のとおり報告する必要があります。

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

  • ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

厚生労働省通知ほか

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp