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掲載開始日:2019年4月1日更新日:2023年10月2日

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特定行為業務従事者の認定について(経過措置・不特定多数の者対象)

護職員が喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)を行なう場合は、平成24年度から喀痰吸引等研修を修了する必要がありますが、平成23年度以前、一定の要件下で喀痰吸引等を行なっている方についても、「経過措置対象者」として認定を受けることができます。ここでは、その手続きについて御案内します。

(喀痰吸引等の制度については、「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について」(宮崎県ホームページ)をご確認ください。)

 認定証(経過措置・不特定多数の者対象)の交付申請書の受付について

寿介護課では、次の通知・事業に係る認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者対象)の交付申請書を受け付けます。

  1. 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日医政発第0401第17号厚生労働省医政局長通知)に基づき、必要な研修を修了し平成24年4月1日においてたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行なうために必要な知識及び技能に関する研修を受講中であり、同日後に修了した者による喀痰吸引及び胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く。)
  2. 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)について、基本研修及び実地研修を修了した行為
  3. 「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」(平成23年10月6日老発第1006第1号厚生労働省老健局長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為

申請手続きについて

定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者対象)の交付を申請しようとする方は、以下の書類を提出してください。

  1. 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式12号)(PDF:107KB)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式12号)(ワード:63KB)
  2. 住民票の写し
  3. 研修修了を証明する書類
    平成23年度に県が実施した研修(県社協委託事業)の修了者は研修修了証の写しのみで可
    厚生労働省医政局長通知に基づく研修修了者は、修了証明書があれば写しを添付(改めての発行は不要)
    また、研修内容・研修時間については具体的な実施日・講師名・受講者名簿・カリキュラム等を記載した研修記録の提出すること(様式は問わない)
  4. 法附則第11条第3項(欠格事項)に該当しない旨の誓約書(様式第4号の2)(PDF:70KB)
    法附則第11条第3項(欠格事項)に該当しない旨の誓約書(様式第4号の2)(ワード:55KB)
  5. 本人誓約書(様式第12号の2)(PDF:79KB)
    本人誓約書(様式第12号の2)(ワード:64KB)
  6. 第三者証明書(様式第12号の3)(PDF:65KB)
    第三者証明書(様式第12号の3)(ワード:55KB)
    (第三者とは申請者が勤める事業所の長等が該当する)
  7. 実施状況確認書(様式第12号の4)(PDF:55KB)
    実施状況確認書(様式第12号の4)(ワード:52KB)
  8. 手数料(宮崎県収入証紙1,000円。(1)の裏面に貼り付けて提出ください。)
    宮崎県収入証紙の取扱いについては、「宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内」のページを参照ください。

 その他の手続き(変更等)

氏名・住所・特定行為の変更届

名・住所・本籍地の変更や、喀痰吸引等研修を修了し特定行為に追加がある場合は、遅滞なく次の書類を長寿介護課に提出してください。

注意:変更内容が分かる書類(住民票の写し、研修修了証等、氏名の変更の場合は戸籍抄本)を添付してください。
注意:変更に伴い認定証の再発行を希望する場合は、下記「認定証再交付申請」をご確認ください。

経過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けた場合の取扱い

過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けて行為を追加する場合は、変更届ではなく、認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第一号、第二号研修修了者)の交付申請を行なってください。(「認定特定行為業務従事者の認定について(第一号、第二号研修終了者)」(宮崎県ホームページ)を参照)

認定証再交付申請

記「認定特定行為業務従事者認定証変更届書」を提出したことに伴い同認定証の再交付を希望する場合や、汚損したり紛失したときは、次の書類を長寿介護課に提出してください。

注意:変更前の「認定特定行為業務従事者認定証」を添付(返却)してください。(紛失した場合を除く。)

認定辞退届

定を辞退する場合は、辞退する日の1月前までに次の書類を長寿介護課に提出してください。

登録特定行為事業者の登録申請について

定特定行為業務従事者がお勤めの事業所につきましても、喀痰吸引等を業務として行なう場合は、事業者登録を行なう必要があります。この登録につきましては、次の県ホームページを御確認ください。

介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業者等

障害者総合支援法に基づく事業者

提出先 

  • 〒880-8501崎市橘通東2-10-1
  • 宮崎県長寿介護課施設介護担当

封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者)関係書類在中」と記載してください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課施設介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp