掲載開始日:2012年4月8日更新日:2024年11月25日
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これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、関係法令が改正され、平成24年4月1日から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまることとなりました。
厚生労働省ホームページ:喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について
現在、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供をおこなっている方については、たんの吸引等の研修(喀痰吸引等研修)を受けた者と同等以上の知識及び技能を有していることについて、都道府県知事の認定を受ければ引き続き行うことができます。(国が定める要件を満たしていることが必要です。)
障がい福祉課では、次の通知に係る認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付申請書を受け付けます。
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付を申請しようとする方は、(1)の申請書に(2)~(6)の書類を添えて宮崎県障がい福祉課に提出してください。
個人であっても、法人であっても、たんの吸引等について業として行うには、登録事業者(注)であることが必要です。
登録事業者となるには都道府県知事に、事業所ごとに一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、登録申請を行うことが必要となります。
(注)登録喀痰吸引等事業者(平成27年度~:従事者に介護福祉士のいる事業者)、登録特定行為事業者(平成24年度~:従事者が介護職員等のみの事業者)
事業者の登録に関する手続き様式等については、後日お知らせします。
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福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340