掲載開始日:2024年1月23日更新日:2024年6月18日
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20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
扶養親族数 |
請求者限度額 |
配偶者及び扶養義務者限度額 |
---|---|---|
所得額 |
所得額 |
|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
次の場合には手当が受けられません。
市役所(支所)福祉事務所
町村役場
次の書類を添えて、上記の申請窓口に提出してください。
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
上記のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに「資格喪失届」をお住まいの市町村に届け出てください。
上記のほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、すみやかにお住まいの市町村に届け出てください。
届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340