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掲載開始日:2020年4月2日更新日:2023年10月2日

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特定行為業務従事者の認定について(第一号、第二号研修修了者)

介護職員等が喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)を行なう場合は、研修修了後に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。ここでは、第一号研修修了者、第二号研修修了者に関する手続きについて御案内します。

三号研修修了者に関する手続きについては、宮崎県障がい福祉課(0985-32-4468)にお問い合わせください。

(喀痰吸引等の制度については「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(宮崎県ホームページ)」を御確認ください。)

認定特定行為業務従事者認定証(第一号、第二号研修修了者)の交付申請書の受付について

長寿介護課では、第一号、第二号(不特定多数の者を対象とする研修)修了者の認定証交付申請を受け付けます。

第一号、第二号研修修了者とは

介護職員等が喀痰吸引等を行うためには、喀痰吸引等研修を受け、喀痰吸引等に関する知識や技能を修得する必要があります。この研修の課程に応じて、以下のとおり第一号、第二号研修として区分されており、第一号、第二号研修修了者とは、これらの研修を修了した方をいいます。

研修課程 喀痰吸引等の対象者 実施可能な行為
第一号研修 不特定多数の者

喀痰吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部

経管栄養:胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養

第二号研修 不特定多数の者 上記のうち、実地研修を修了した1行為以上4行為以下のもの

(参考)第三号研修

特定の者 上記(第一号研修欄)のうち、特定の者に対して実地研修を修了したもの

申請手続きについて

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第一号、第二号研修修了者)の交付を申請しようとする方は、以下の書類を提出してください。

 

書類名

様式

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書
(省令別表第一号、第二号研修修了者対象)

様式第4号(PDF:93KB)

様式第4号(ワード:61KB)

以下の記載例を御確認いただいた上で作成してください。

記載例(PDF:128KB)

住民票

注意:市役所等で交付を受けた写しの原本(コピー不可)

 
喀痰吸引等研修修了証の写し  
法附則第11条第3項(欠格事項)
に該当しない旨の誓約書

様式第4号の2(PDF:70KB)

様式第4号の2(ワード:55KB)

手数料(宮崎県収入証紙1,000円)

宮崎県収入証紙の購入場所については、
宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内
(宮崎県ホームページ)をご覧ください。

 

その他の手続き 

氏名・住所・研修修了種別の変更届

氏名・住所・研修修了種別等に変更がある場合は、遅滞なく次の書類を長寿介護課に提出してください。

注意:変更内容が分かる書類(住民票の写し、研修修了証等。氏名の変更の場合は戸籍抄本)を添付してください。
注意:変更に伴い認定証の再発行を希望する場合は、下記「認定証再交付申請」を御確認ください。

経過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けた場合の取扱い

過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けて行為を追加する場合は、変更届ではなく、新規の交付申請(上記「申請手続きについて」参照)を行なってください。

認定証再交付申請

上記「認定特定行為業務従事者認定証変更届出書」を提出したことに伴い同認定証の再交付を希望する場合や、汚損・紛失したときは、次の書類を長寿介護課に提出してください。

注意:変更前の「認定特定行為業務従事者認定証」を添付(返却)してください。(紛失した場合を除く。)

認定特定行為業務従事者認定証の原本証明

崎県が交付した認定証に原本証明を希望される方は、次の書類等を長寿介護課に提出してください。

書類名

様式

認定特定行為業務従事者認定証原本証明申請書

参考様式(PDF:7KB)参考様式(ワード:34KB)

認定特定行為業務従業者認定証の原本  
返信用封筒

(A4サイズが入る角2封筒に送付先の住所を記載し、120円切手を添付)

 

認定辞退届

認定を辞退する場合は、辞退する日の1月前まで次の書類を長寿介護課に提出してください。

その他届出が必要な事項

以下の表に該当する場合は、それぞれ必要な書類を認定特定行為業務従事者認定証(原本)を添付のうえ、長寿介護課に提出してください。

届出内容

届出を行う者

届出書類

死亡又は失踪の宣告

戸籍法に規定する届出義務者

様式第8号の2(PDF:53KB)

様式第8号の2(ワード:19KB)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

認定特定行為業務従事者又は法定代理人

様式第8号の2(PDF:53KB)

様式第8号の2(ワード:19KB)

社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

認定特定行為業務従事者又は法定代理人

様式第8号の2(PDF:53KB)

様式第8号の2(ワード:19KB)

社会福祉士及び介護福祉士法の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 認定特定行為業務従事者又は法定代理人

様式第8号の2(PDF:53KB)

様式第8号の2(ワード:19KB)

精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人

様式第8号の3(PDF:74KB)

様式第8号の3(ワード:28KB)

認定特定行為業務従事者(経過措置・不特定多数の者対象)の認定申請についての手続き

登録特定行為事業者の登録申請について

認定特定行為業務従事者がお勤めの事業所につきましても、喀痰吸引等を業務として行なう場合は、事業者登録を行なう必要があります。この登録については、次の県ホームページを御確認ください。

介護保険法・老人福祉法関係事業者

障害者総合支援法に基づく事業者

提出先 

  • 〒880-8501崎市橘通東2-10-1
  • 宮崎県長寿介護課施設介護担当

封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証関係書類在中」と記載してください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課施設介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp