掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年9月2日
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自然災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火等)による被害については、各種支援制度があります。
このページでは、以下の場合の支援制度について、御案内しています。
一定規模以上の自然災害で親族が亡くなった場合には、国や県、市町村の負担により、災害弔慰金が支給される場合があります。亡くなった方が被災時に居住していた市町村にお問い合わせください。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
<注意>「兄弟姉妹」については、配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合で、死亡した方と同居又は生計を同じくしていた方が対象となります。
一定規模以上の自然災害により、重度の障がいを負った方には、国や県、市町村の負担により、障がい見舞金が支給される場合があります。被災時に居住していた市町村にお問い合わせください。
自然災害により住居が一定以上の被害を受けた場合には、以下のような支援制度があります。

被災者再建支援法に基づき、被害の程度や世帯の状況等に応じて支給されます。
令和4年台風14号による被害については、都城市、延岡市の被災世帯が対象です。
| 区分 | 基礎支援金 住宅の被害程度 (1) |
加算支援金 住宅の再建方法 (2) |
計 (1)+(2) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 複数世帯 (世帯の構成員が複数) |
(ア)全壊 (損害割合50%以上) |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
|
補修 |
100 |
200 |
|||
|
賃借 |
50 |
150 |
|||
| (エ)大規模半壊 (損害割合40%台) |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
|
|
補修 |
100 |
150 |
|||
|
賃借 |
50 |
100 |
|||
| (オ)中規模半壊 (損害割合30%台) |
― |
建設・購入 |
100 |
100 |
|
|
補修 |
50 |
50 |
|||
|
賃借 |
25 |
25 |
|||
| 単数世帯 (世帯の構成員が単数) |
(ア)全壊 (損害割合50%以上) |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
|
補修 |
75 |
150 |
|||
|
賃借 |
37.5 |
112.5 |
|||
| (エ)大規模半壊 (損害割合40%台) |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
|
|
補修 |
75 |
112.5 |
|||
|
賃借 |
37.5 |
75 |
|||
| (オ)中規模半壊 (損害割合30%台) |
― |
建設・購入 |
75 |
75 |
|
|
補修 |
37.5 |
37.5 |
|||
|
賃借 |
18.75 |
18.75 |
|||
<注意>賃借は、公営住宅を除く
【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能です。
被災者再建支援法が適用された災害において、個別世帯では著しい被害を受けているものの、市町村ごとの被災規模が基準に合致しないため、同法による支援を受けられない方に対して、県と市町村で造成した宮崎県・市町村災害時安心基金を原資とした支援金を交付するものです。
令和4年台風14号による被害については、宮崎県内の都城市及び延岡市以外の被災世帯が対象です。
法律に基づく支援金の対象と同じです。上記1「被災者生活再建支援金」の「支給対象となる被災世帯」欄をご覧ください。
法律に基づく支援金の額と同じです。上記1「被災者生活再建支援金」の「支給額」の欄をご覧ください。
中規模半壊及び半壊並びに床上浸水以上の住家被害がある場合の自然災害(宮崎県内であれば、居住市町村は問いません)
注意罹災証明書の発行の窓口と異なる場合があります。罹災証明書の発行申請については、各市町村のホームページを御確認ください。
| 市町村 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 宮崎市 | 福祉総務課 | 0985-21-1754 |
| 都城市 | 福祉課 | 0986-23-2980 |
| 延岡市 | 総合福祉課 | 0982-22-7016 |
| 日南市 | 福祉課 | 0987-31-1163 |
| 小林市 | 福祉課 | 0984-23-0111 |
| 日向市 | 福祉課 | 0982-52-2111 |
| 串間市 | 福祉事務所 | 0987-72-1123 |
| 西都市 | 福祉事務所 | 0983-43-1206 |
| えびの市 | 福祉課 | 0984-35-1115 |
| 三股町 | 福祉課 | 0986-52-9061 |
| 高原町 | 町民福祉課 | 0984-42-1067 |
| 国富町 | 福祉課 | 0985-75-9403 |
| 綾町 | 福祉保健課 | 0985-77-1114 |
| 高鍋町 | 福祉課 | 0983-26-2010 |
| 新富町 | 福祉課 | 0983-33-6382 |
| 西米良村 | 福祉健康課 | 0983-36-1114 |
| 木城町 | 福祉保健課 | 0983-32-4733 |
| 川南町 | 福祉課 | 0983-27-8007 |
| 都農町 | 福祉課 | 0983-25-5714 |
| 門川町 | 福祉課 | 0982-63-1140 |
| 諸塚村 | 住民福祉課 | 0982-65-1119 |
| 椎葉村 | 福祉保健課 | 0982-68-7512 |
| 美郷町 | 町民生活課 | 0982-66-3604 |
| 高千穂町 | 福祉保険課 | 0982-73-1202 |
| 日之影町 | 町民福祉課 | 0982-87-3802 |
| 五ヶ瀬町 | 福祉課 | 0982-82-1702 |
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福祉保健部福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2660(個別の申請については、お住まいの市町村にお問い合わせください)
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp